○岩美町学校給食共同調理場設置条例
昭和40年9月18日
条例第29号
(設置)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく、学校給食を岩美町立中学校等設置条例(昭和39年岩美町条例第7号)第2条並びに第3条に定める中学校及び小学校に実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、岩美町大字浦富688番地に岩美町学校給食共同調理場を設置する。
(職員)
第2条 岩美町学校給食共同調理場に、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第8号)抄
この条例は、公布の日から施行する。