○岩美町進学奨励金給付要綱

昭和63年3月23日

教育委員会告示第1号

岩美町同和対策高等学校等進学奨励金給付要綱(昭和50年岩美町教育委員会告示第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、岩美町内の同和関係者の子弟で、高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校(修業年限が2年以上であること。)(以下「高等学校等」という。)に在学する者に対し奨励金を給付し、修学を容易にすることを目的とする。

(奨励金の給付対象者)

第2条 奨励金の給付を受けられる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 岩美町内の同和関係者の子弟で、高等学校等に在学する者。

(2) 生計を一つにする世帯全員の給付申請前年の所得額合計から 別表第1に定める特別控除額を差し引いた額が、別表第2に定める所得基準額以下であること。

(3) 過去に給付を受けていない者。ただし、大学又は専修学校に在学する者が、高等学校の給付を受けていた場合は除く。

(奨励金の給付額及び給付期間)

第3条 奨励金の給付額は、次の各号に掲げるとおりとし、いずれも正規の修学年限の終期までを給付の限度期間とする。

(1) 高等学校 月額 5,000円

(2) 高等専門学校第3学年まで 月額 5,000円

(3) 高等専門学校第4学年以降 月額 20,000円

(4) 大学 月額 20,000円

(5) 専修学校 月額 25,000円

(奨励金の給付)

第4条 奨励金は、予算の範囲内で毎年度10月と3月にそれぞれ6か月分ずつ直接本人に支給する。

(奨励金の給付の申請)

第5条 奨励金の給付を受けようとする者は、別記様式による申請書に在学証明書を添付して、これを町教育委員会に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第6条 虚偽の申請その他不正な手段により給付を受けたときは、町教育委員会は、給付を受けた者に対し奨励金の即時返還を命ずることができる。

(奨励金の給付の取消し及び休止)

第7条 奨励金の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その月分)から奨励金の給付を取り消す。

(1) 第2条第1号の要件を欠くに至ったとき。

(2) 奨励金の給付を受けている者が給付の辞退を申し出たとき。

2 奨励金の給付を受けている者が休学したときは、当該休学した日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その月分)から復学した日の属する前月分までの奨励金の給付を休止する。この場合において、休止された月分の奨励金が既に交付されているときは、当該奨励金は、復学した日の属する月分以降の奨励金として交付されたものとみなす。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成14年8月21日教委訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2号の規定は、平成24年4月1日以降に高等学校等に入学する者から適用し、同日前の在学者については、当該高等学校等への在学期間中はなお従前の例による。

(令和5年2月28日教委告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

特別控除額表

(単位:千円)

区分

特別の事情

特別控除額

A 世帯を対象とする控除



自宅通学

自宅外通学

(1)母子・父子家庭


245

(2)就学者のいる世帯

小学校

40

中学校

80

高等学校及び高等専門学校第3学年まで

国公立

140

235

私立

205

300

大学及び高等専門学校第4学年以降

国公立

295

510

私立

505

720

専修学校

国公立

110

310

私立

360

560

(3)障がい者等のいる世帯

障がい者等一人につき

430

(4)長期療養者のいる世帯(長期とは、おおむね6ヵ月以上とする。)

療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額の1/2の額(千円未満切り捨て)

(5)主たる家計支持者が別居している世帯

別居のため特別に支出をしている年間金額の1/2の額(千円未満切り捨て)

ただし、355千円を限度とする。

(6)火災・風水害・盗難等の被害を受けた世帯

日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生活手段(田・畑・店舗等)に被害があって、将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額の1/2の額(千円未満切り捨て)

B 申請者本人を対象とする控除


自宅通学

自宅外通学

高等学校等進学奨励金

国公立

140

235

私立

205

300

大学等進学奨励金

295

備考

1 A欄の控除については、生計を一にする世帯全員の中で、特別の事情に該当する場合に控除することができる。

2 A欄の「(2)就学者のいる世帯」による控除には、申請者本人は含めない。

3 A欄の「(3)障がい者等のいる世帯」による控除は、障害者手帳等の交付を受けている者、知的障がい者や身体障がい者に準ずるものとして町長の認定を受けている者又は介護保険法上の要介護認定を受けている者に該当する場合に控除することができる。

4 A欄の「(4)長期療養者のいる世帯」及び「(5)主たる家計支持者が別居している世帯」による控除は、貸与申請前年に支出した実費とする。

5 A欄(5)の「別居のため特別に支出」の対象経費は、住居費、光熱・水道費に限る。

6 A欄の控除については、該当する特別な事情が二つ以上ある場合には、それらの特別控除額を併せて控除することができる。

7 B欄は申請者本人のみを対象とした控除である。

別表第2(第2条関係)

所得基準額表

(単位:千円)

区分

高等学校及び高等専門学校第3学年までの進学奨励金

高等専門学校第4学年以降、大学及び専修学校進学奨励金

基準額

備考

基準額

備考

世帯人員

1人

3,215

世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに80千円を加算する。

3,390

世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに100千円を加算する。

2人

3,645

3,910

3人

3,820

4,140

4人

3,930

4,275

5人

4,035

4,410

6人

4,125

4,510

7人

4,205

4,610

備考

1 生計を一にする世帯全員の所得額合計から、別表第1の特別控除額を差し引いた額が世帯人員に応じた基準額以下であること。

2 所得額は、給付申請前年の所得税法上の所得とする。

画像

岩美町進学奨励金給付要綱

昭和63年3月23日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)