○岩美町立小中学校児童、生徒の学校指定に関する規則

昭和54年9月21日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)児童、生徒の就学する学校を指定することを目的とする。

(通学区域)

第2条 学校の児童、生徒の通学区域(以下「校区」という。)は、別表の定めるとおりとする。

(学校の指定)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定による指定は、児童、生徒の保護者の住所を校区とする学校とする。

(住所地の変更に伴う転学)

第4条 教育委員会は、保護者が他の校区に住所の変更を行ったときは、速やかに児童、生徒の新住所地の属する校区の学校に転学させるものとする。

2 前項の規定による転学が、学期の途中であるときは、その学期の終わりまでこれを延期することができる。

(保護者の申立てによる指定学校の変更)

第5条 保護者は、次の各号に該当する場合において、指定学校変更申立書にその理由を証するに足る書類を添えて、教育委員会へ提出し、その許可を受けたときは、第3条の規定にかかわらず、児童、生徒を校区外の学校に就学させることができる。

(1) 児童、生徒の指導監督上必要と認めたとき。

(2) 児童、生徒の身体の障害又は虚弱のため指定した学校へ通学することが困難と認めたとき。

(3) 保護者が近い将来他の校区に転居することが確実と認めたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(指定の取消)

第6条 この規則に違反して就学している場合には、その指定を取消すものとする。

(委任)

第7条 この規則を実施するため必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、施行日前、現に校区外の学校に通学する児童、生徒については、なお従前の例による。

(昭和62年12月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、施行日前、現に校区外の学校に通学する児童、生徒については、なお従前の例による。

(平成4年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年5月19日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年9月1日教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

校区(大字別)

岩美町立岩美北小学校

田河内、陸上、小羽尾、大羽尾、相谷、牧谷、浦富、田後

岩美町立岩美西小学校

大谷、岩本、網代

岩美町立岩美南小学校

恩志、高山、新井、河崎、太田、本庄、大坂、小田、外邑、唐川、延興寺、池谷、黒谷、荒金、院内、長郷、高住、岩常、白地、長谷、真名、岩井、宇治、鳥越、洗井、銀山、蒲生、馬場、相山

岩美町立岩美中学校

全小学校区

岩美町立小中学校児童、生徒の学校指定に関する規則

昭和54年9月21日 教育委員会規則第3号

(平成12年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年9月21日 教育委員会規則第3号
昭和62年12月22日 教育委員会規則第2号
平成4年3月6日 教育委員会規則第1号
平成6年5月19日 教育委員会規則第1号
平成12年9月1日 教育委員会規則第7号