○岩美町立学校職員の服務に関する規程

昭和43年6月27日

教育委員会訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥取県岩美町立小・中学校管理規則(昭和43年岩美町教育委員会規則第2号)第42条の規定に基づき、岩美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し、他の法令に別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、岩美町立小学校、中学校に勤務する教職員をいう。

(職務遂行に当たっての基本原則)

第3条 職員は、県民全体の奉仕者として公務を民主的かつ効果的、効率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 新たに職員となった者は、岩美町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例(昭和43年岩美町条例第35号)第2条の規定により、服務の宣誓を行わなければならない。

(綱紀の保持)

第3条の2 職員は、法令、条例、規則その他の規程を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、公正に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、県民全体の奉仕者であるという責務を常に自覚し、県民の不信と疑惑を招くことのないよう心がけ、県民の信頼にこたえるよう行動しなければならない。

3 職員は、職員に対する県民の信頼を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(着任)

第4条 職員は、採用、承認、配置換、転任等の発令があったときは、速やかに着任しなければならない。

2 病気その他やむを得ない理由により、速やかに着任できないときは、着任延期願(様式第1号)を教育委員会に提出しその承認を受けなければならない。

(履歴書の提出)

第5条 職員は採用されたときは、着任した日から7日以内に所定の様式による履歴書を鳥取県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)、教育委員会及び校長に提出しなければならない。

(本籍、住所、氏名及び履歴書事項の変更)

第6条 職員は、本籍又は氏名を変更したときは、本籍(氏名)変更届(様式第2号)に戸籍抄本を添えて教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、学歴、資格、免許等に異動を生じたときは、速やかに履歴事項変更届(様式第4号)に証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(出勤及び退勤)

第7条 職員は、所定の時刻までに出勤し、出勤簿に捺印しなければならない。

2 職員は、退勤するときは、その所管にかかる重要文書及び物品等を所定の場所におさめ、必要事項については、日直員又は宿直員に引き継ぎをしなければならない。

(勤務時間等の周知)

第8条 校長は、職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日を定めたときは、文書又は掲示により職員に知らせなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務)

第8条の2 職員は、育児又は介護を行うために深夜勤務及び時間外勤務(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第8条に規定する深夜勤務及び時間外勤務をいう。)を請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第4号の2)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、深夜勤務及び時間外勤務に係る育児又は介護の状況について変更を生じたときは、育児又は介護の状況変更届(様式第4号の3)を、教育委員会に提出しなければならない。

(休日の代休日の指定)

第8条の3 校長は、休日の代休日の指定を行う場合は、代休日指定簿(様式第5号)により行うものとする。

(休暇の承認)

第9条 職員は、有給休暇を得ようとするときは、あらかじめ休暇簿(様式第5号の2から様式第5号の4まで)に記入し、校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、口頭により承認を受け事後速やかに所定の手続きをしなければならない。

2 前項の場合において、校長及び教頭にあっては引き続き4日以上、職員にあっては引き続き7日以上にわたる休暇について教育委員会の指示を受けようとするときは、休暇承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 職員が1週間以上の休暇(年次有給休暇を除く。)を得ようとするときは、休暇承認申請書に医師の診断書、助産師の証明書等、その他休暇の事由を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(校外研修)

第10条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、校外研修計画及び報告書(様式第7号)によって事前に校長の承認を受けるとともに、当該研修終了後は速やかに報告しなければならない。

(校外勤務)

第11条 職員が家庭訪問、実習指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務するときは、校外勤務簿(様式第7号の2)によって校長の承認を受けなければならない。ただし、出張命令による場合はこの限りでない。

(産後の勤務)

第12条 女子職員が産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において勤務するときは、産後勤務願(様式第8号)に医師の診断書及び意見書を添えて教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(出張命令の変更)

第13条 出張を命ぜられた職員は、疾病その他やむを得ない理由により出張日程を変更するとき又は任務を全うすることができないときは、速やかに校長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復命)

第14条 職員は、出張後速やかに出張中の用務、行先等を明らかにした復命書を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な用務の出張については、口頭で復命することができる。ただし、この場合であっても、用務、行先等を明らかにする記録を保持しなければならない。

3 職員は、教育委員会の命による長期研修を終えたときは、教育委員会に復命しなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第15条 職員は、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するときは、兼職許可願(様式第9号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事するときは、営利企業等従事許可願(様式第10号)を教育委員会に提出しその許可を受けなければならない。

3 職員は、前2項の許可があった後において、その従事する事業若しくは事務等に変更があった場合又はこれらに従事しなくなった場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(証言等)

第16条 職員は、その職務に関し、法令の定めるところにより証人又は鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表するときは、証言等に関する許可願(様式第11号)を教育委員会に提出しその許可を受けなければならない。

(休職)

第17条 職員は、休職しようとするときは、休職願(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、心身の故障によるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(育児休業等)

第18条 職員は、育児休業の承認又は育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、再度の育児休業の承認を受けようとする場合は、あらかじめ前項の育児休業承認請求書に加え、育児休業等計画書(様式第13号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、育児休業に係る子の養育の状況について変更があったときは、養育状況変更届(様式第13号の3)を教育委員会に提出しなければならない。

4 職員は、育児短時間勤務の承認又は育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(様式第13号の4)を教育委員会に提出しなければならない。

5 職員は、再度の育児短時間の承認を受けようとする場合は、前項の育児短時間勤務承認請求書に加え、育児休業等計画書を教育委員会に提出しなければならない。

6 職員は、育児短時間勤務に係る子の養育の状況について、変更事由が生じたときは、養育状況変更届を教育委員会に提出しなければならない。

7 職員は、部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第13号の5)を校長に提出しなければならない。

8 職員は、部分休業に係る子の養育の状況について変更があったときは、養育状況変更届を校長に提出しなければならない。

(自己啓発等休業)

第18条の2 職員は、自己啓発等休業の承認又は自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について、変更事由が生じたときは、自己啓発等休業等状況変更届(様式第14号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、大学等課程の履修の場合にあっては一の学期に1回程度、国際貢献活動の場合にあっては、半年に1回程度、活動及び生活の状況について教育委員会に報告しなければならない。

(復職)

第19条 休職中、育児休業中及び自己啓発等休業中の職員が復職しようとするときは、復職願(様式第15号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(退職)

第20条 職員は、退職するときは、退職願(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

(事務の引継)

第21条 職員は、休職、退職、転任又は配置換を命ぜられたときは、速やかに後任者又は校長の指定する職員にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の事務引継を完了したときは、校長にあっては事務引継報告書(様式第12号)を教育委員会に、その他の職員にあっては、その旨を校長に届け出なければならない。

(職員の事故)

第22条 職員は、自己の身上にかかる事故があったときは、速やかにその状況を校長に報告しなければならない。

(非常変災)

第23条 職員は、学校又はその附近に火災その他緊急非常事態が発生したときは、速やかに登校し、臨機の処置を講じなければならない。

(大規模災害時の対応)

第23条の2 職員は、前条の規定にかかわらず、県内における風水害、地震等による大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、鳥取県地域防災計画、岩美町地域防災計画及び学校の防災計画に定めるところにより行動しなければならない。

(提出書類の経由)

第24条 職員が教育委員会に提出する諸願及び諸届等の文書は、すべて校長を経由しなければならない。

2 校長は、職員から前項の文書が提出されたときは、必要に応じ意見を付して進達しなければならない。

3 教育委員会は、第5条第6条第17条第18条第18条の2第19条及び第20条に定める文書については、県教育委員会に提出するものとする。

(雑則)

第25条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、教育長がこれを定める。

第26条 県費負担教職員以外の職員の服務については、別に定めるもののほかこの規程を準用する。

1 この規程は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に従前の規定等により行われた手続、処理及び諸願等の様式は、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和53年5月26日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年3月25日教委訓令第1号)

この規程は、昭和58年3月27日から施行する。

(平成4年4月13日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月23日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の岩美町立学校職員の服務に関する規程の規定によりなされた勤務を要しない日の指定については、この規程による改正後の岩美町立学校職員の服務に関する規程の規定によりなされた週休日の指定とみなす。

(平成9年5月30日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年7月23日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成20年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第18条第4項に規定する育児短時間勤務の承認の請求及び第18条の2第1項に規定する自己啓発等休業の承認の申請並びにこれらに関し必要な手続きその他の行為は、この規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

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岩美町立学校職員の服務に関する規程

昭和43年6月27日 教育委員会訓令乙第1号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年6月27日 教育委員会訓令乙第1号
昭和53年5月26日 教育委員会訓令第1号
昭和58年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成4年4月13日 教育委員会規程第1号
平成6年12月23日 教育委員会訓令第1号
平成9年5月30日 教育委員会訓令第1号
平成11年7月23日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成22年6月28日 教育委員会訓令第1号