○岩美町立小学校・中学校管理規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、他の法令に別に定めのあるもののほか、岩美町立小学校・中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な学校運営をはかることを目的とする。

(校内規程の設定)

第2条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、必要な校内規程を定めることができる。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第3条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は速やかに教育委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(校外行事)

第4条 学校における修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外行事は、別に定める校外行事等実施要項により実施しなければならない。

2 前項の行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学年を、次の3学期に分けるものとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間

(4) 夏季休業日 7月20日から9月20日までの間において校長が定める期間

(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間

(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日までの間において校長が定める期間

(7) その他校長が必要と認めた休業日

2 校長は、前項第4号から第8号までの規定による休業日を、教育委員会に届け出なければならない。

(授業日の変更等)

第8条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 非常変災その他急迫の事情のために臨時に授業を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(教科書)

第9条 教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものについて、教育委員会が採択するものとする。

2 学校は、教育委員会が採択した教科書を使用しなければならない。

(教材の届出)

第10条 学校は、教育活動の一環として使用する教科書以外の図書及びその他の材料(以下「教材」という。)で教育上有益適切と認めたものはこれを使用することができる。

2 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ実物1部を添えて教育委員会に届け出なければならない。

3 学校が学年又は学習集団若しくは特定の集団全員に教科書又は準教科書の補助教材として副読本及びこれらに類する図書を、計画的、継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(経済的負担の軽減)

第11条 学校は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

第3章 児童生徒

(成績評価)

第12条 児童生徒の成績の判定は、担任教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として、校長が行う。

2 前項の判定の方法については、校長が定めるものとする。

(指導要録・出席簿)

第13条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条の規定による児童生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、教育委員会が定めるものとする。

(原級留置)

第14条 校長は各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童生徒については、原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業の認定及び卒業証書)

第15条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。

(出席停止)

第16条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

5 校長は、児童生徒が感染症にかかり若しくはそのおそれのあるときは、その児童生徒に対し出席停止を命ずることができる。

6 校長は前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告等)

第17条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法により保護処分を受け若しくはそのおそれのある非行をした場合、又は児童福祉法により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入院させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

(異動状況)

第18条 校長は、毎月1日現在における児童生徒の在籍状況をその月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教職員及び学校組織

(職員)

第19条 学校に校長、教頭、教諭、司書教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員及び学校主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員及び学校主事を置かないことができる。

2 前項に掲げる職員のほか、学校に栄養教諭を置くことができる。

3 第1項に掲げる職員のほか、学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他必要な職員を置く。

4 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(職務)

第20条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

(3) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(4) 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(5) 助教諭は、教諭の職務を助ける。

(6) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(7) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(8) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(9) 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(10) 学校栄養職員は、学校給食に関する職務に従事する。

(11) 事務職員は、事務に従事する。

(12) 学校主事は、学校の環境整備その他の用務に従事する。

(校長の職務)

第21条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項又は同法第49条及び第82条で準用する同法第37条第4項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(校長の代理・代行)

第22条 学校教育法第37条第8項又は同法第49条及び第82条で準用する同法第37条第8項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

2 前項において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が教育委員会に届け出た順序で、その職務を代理し、又は行う。

(校長の代決)

第23条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が指定した順序で当該事案を代決する。

2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(学校医・学校歯科医及び学校薬剤師)

第24条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

(校務の分掌)

第25条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を、4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(校舎主任)

第26条 学校統合に伴う校舎が完成しないために統合前の学校の校舎で授業を行う場合又は校舎の滅失等により分散した校舎で授業を行う場合は、その校舎に校舎主任を置く。

2 校舎主任は、校長の監督を受け、その校舎の校務を整理する。

3 校舎主任は、教頭をもって充てる。ただし、特別の事情があるときは、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(教務主任等)

第27条 学校に、教務主任、学年主任、保健体育主事、人権教育主任及び司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 第1項に規定する主任及び主事は、当該学校の教諭(保健体育主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(生徒指導主事)

第28条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(進路指導主事)

第29条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて教育委員会がこれを命ずる。

(その他の主任等)

第30条 この規則に定めるもののほか、学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。

(主任等の任期)

第31条 第26条から前条までに定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年の途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校栄養主任等)

第32条 学校に、学校栄養主任又は学校栄養職員を置くことができる。

2 学校栄養主任又は学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する職務に従事する。

(事務主幹等)

第33条 学校に、事務主幹、事務副主幹又は事務主事を置くことができる。

2 事務主幹、事務副主幹及び事務主事は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(学校主査等)

第34条 学校に学校主査、学校主任又は学校主事を置くことができる。

2 学校主査、学校主任及び学校主事は、上司の命を受け、学校の環境の整備その他の業務に従事する。

(職員会議)

第35条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第36条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。

(学校評価)

第37条 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を年度当初に公表するとともに、教育活動その他学校の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第37条の2 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた児童の保護者その他の学校関係者(学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第37条の3 校長は、第37条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(学校予算案)

第38条 校長は、別に定める岩美町立学校財務規程(以下「学校財務規程」という。)により、次年度の学校予算案を教育委員会に提出するものとする。

(学校予算の執行)

第39条 校長は、学校財務規程により、予算を執行するものとする。

(事務処理・公印)

第40条 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化並びに学校運営に関する支援を行うために、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

3 公印は、学校印及び校長印とする。

4 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

(出張命令)

第41条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引続き6日以上にわたるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長又は教頭が、3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 校長の宿泊を要する県外出張にあっては、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の服務)

第42条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(勤務時間の割振り)

第43条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間の割振等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合はあらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

2 校長は、勤務時間の割振り等を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る通知等)

第44条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第8条第1項に規定する深夜勤務の制限をいう。)に係る公務運営の支障の有無についての通知等は、校長がこれを行う。

2 校長は、前項に規定する深夜勤務の制限に係る公務運営の支障の有無についての通知等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(休日の代休日の指定)

第45条 職員の休日の代休日の指定は、校長がこれを行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には代休日を指定しない。

(職員の休暇)

第46条 職員の休暇の承認は、校長が行うものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(1) 校長又は教頭の引き続き4日以上の休暇

(2) 職員の引き続き7日以上の休暇

(3) 教育委員会が別に定めるとき

(部分休業の承認)

第47条 職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条に規定する部分休業をいう。)の承認は、校長が行う。

2 校長は、前項に規定する部分休業の承認を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第48条 職員の正規の勤務時間以外の時間、日曜日、土曜日又は休日における宿日直の勤務は、校長が命ずる。

2 宿日直勤務を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理並びに非常災害の際の処理にあたる。

3 前2項に定めるもののほか、宿日直の勤務に関しては、校長が定める。

(研修)

第49条 職員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは校長に研修申請書を提出し校長の承認を受けなければならない。

2 前項により、職員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。

(出勤、退出、遅刻、早退等)

第50条 職員の出勤、退出、遅刻、早退等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

2 校長は、前項の規定に基づき必要な事項を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(事務引継)

第51条 職員が、退職、転任、配置換、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継をするものとする。

(職員の事故や進退に関する意見具申等)

第52条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に具申しなければならない。

2 校長は、職員が次の各号の一に該当する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 公務上の災害を受けたと認められるとき。

(3) 学校教育法第9条第1号、第2号又第4号に該当することとなったとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで、又は同条第2項各号の一に該当すると認められたとき。

(5) 教育職員免許状の有効期間が満了前2月に達したとき。

(6) 休職期間が満了前2月に達したとき。

(7) 病気休暇の期間が30日を越えたとき。

(8) 県費負担教職員の勤務時間・休暇等に関する規則第14条に規定する期間の満了前1月に達したとき。

(9) 欠勤(職員が、教育委員会又はその委任を受けた者の命令、許可又は承認を受けないで、当該職員に割り振られた勤務時間内において勤務しない場合をいう。)したとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、事故、非行その他服務上又は身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。

(履歴書等)

第53条 新規採用の職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 校長及び職員は、本籍地、現住所、氏名その他の履歴事項を変更したときは、履歴事項等変更届を、校長にあっては教育委員会に、職員にあっては、改姓(名)の場合は教育委員会に、その他の場合は校長に提出しなければならない。

3 校長は、職員の履歴書を常に整理し、及び保管しておかなければならない。

(勤務評定)

第54条 校長は、所属職員に対して勤務評定を実施し、教育委員会にその評定書を提出しなければならない。

第5章 施設・設備

(施設、設備の管理)

第55条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

3 教育長は、学校の施設、設備を社会教育活動のための利用に役立てる場合において、学校の施設、設備の管理に関し、必要があると認めるときは、この規定にかかわらず、特例を定めることができる。

4 校長は、施設、設備が滅失、損傷したときは、速やかに教育委員会に届け出、指示を受けなければならない。

(寄付の受納)

第56条 校長は、金品又は物件の寄付を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(施設、設備の貸与)

第57条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

2 前項の場合において使用期間が7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(防火及び警備)

第58条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防火及び警備の分担は、校長が定める。

3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第59条 校長は、教頭に消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を命ずる。

(非常変災等の対策)

第60条 校長は、学校の防災に関する計画を作成し、教育委員会に、届け出なければならない。

2 校長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。

3 第1項の計画には、次の事項を規定しなければならない。

(1) 防災組織に関する事項

(2) 児童生徒の避難及び救護に関する事項

(3) 防災設備の管理保全に関する事項

(4) 防災訓練に関する事項

(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項

(6) その他防災活動に関する事項

4 校長は、第1項の計画を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(表簿)

第61条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革史及び学校の設置廃止に関する記録調書

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 学校関係例規及び学校諸規程(校内規程を含む。)

(5) 教育課程等に関する書類綴

(6) 統計表(指定統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)

(7) 職員の出張命令簿、休暇簿及び諸願届出書綴

(8) 児童生徒の賞罰記録調書

(9) 宿日直日誌

(10) 重要な公文書綴

(11) 軽易な公文書綴

(12) 施設・設備に関する諸帳簿

(13) その他教育委員会が必要と認める表簿等

2 前項の表簿中第1号から第4号まで、第6号及び第8号に掲げるものについては永年年間、第5号の表簿については10年間、第7号第9号及び第10号に掲げるものについては5年間、第11号の表簿については1年間、第12号及び第13号に掲げるものについては別に定める期間これを保存しなければならない。

(施行に関し必要な事項)

第62条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(鳥取県岩美町立小・中学校管理規則の廃止)

2 鳥取県岩美町立小・中学校管理規則(昭和43年岩美町教育委員会規則第2号)は、これを廃止する。

(平成13年5月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩美町立小学校・中学校管理規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月27日教委規則第3号)

この規則は、平成18年11月27日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成20年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

岩美町立小学校・中学校管理規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成22年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
平成13年5月28日 教育委員会規則第6号
平成14年3月27日 教育委員会規則第1号
平成14年5月24日 教育委員会規則第4号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月29日 教育委員会規則第1号
平成18年11月27日 教育委員会規則第3号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成20年3月12日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成21年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年4月27日 教育委員会規則第3号