○岩美町立中学校等の職員の職の設置に関する規則

昭和46年3月12日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立中学校及び岩美町立小学校(以下「中学校等」という。)に置く職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 中学校等に置く職員の職は、次のとおりとする。

学校主査 中学校等に置く地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の職

学校主任 中学校等に置く地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の職

学校主事 中学校等に置く地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の職

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年12月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年4月30日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の規則により発令されている職員の種類及び職で、この規則により変更のあったものは、それぞれ改正後の職にあるものとして取扱うものとする。

岩美町立中学校等の職員の職の設置に関する規則

昭和46年3月12日 教育委員会規則第4号

(平成3年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年3月12日 教育委員会規則第4号
昭和48年12月28日 教育委員会規則第7号
昭和51年5月26日 教育委員会規則第4号
昭和61年4月21日 教育委員会規則第4号
平成3年4月30日 教育委員会規則第4号