○岩美町立中学校等の職員の職の設置に関する規則
昭和46年3月12日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町立中学校及び岩美町立小学校(以下「中学校等」という。)に置く職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 中学校等に置く職員の職は、次のとおりとする。
学校主査 中学校等に置く地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の職
学校主任 中学校等に置く地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の職
学校主事 中学校等に置く地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の職
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月30日教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正前の規則により発令されている職員の種類及び職で、この規則により変更のあったものは、それぞれ改正後の職にあるものとして取扱うものとする。