○岩美町教育委員会公印規則

昭和47年2月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町教育委員会の所管に係る事務局、学校以外の教育機関及び学校における公印の種類、規格、保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管者及び管守方法)

第3条 公印の保管者は、事務局においては教育長、学校以外の教育機関においては当該教育機関の長、学校においては校長とする。

2 公印の保管者は、その代理者を定め、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

3 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの起案書を添えて保管者に提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印を押なつする公文書は、すべて決裁済みの起案書と契印しなければならない。ただし、決裁済みの起案書のないものについてはこの限りでない。

(公印の刷り込み禁止)

第5条 公印は、刷り込むことができない。

(公印台帳)

第6条 教育長は、公印台帳(別記様式)を作成し、事務局、学校以外の教育機関及び学校における公印を登録し、公印の調製若しくは改刻及び廃棄したときは、その都度所要事項を記載し、常に整備しなければならない。

(公印調製等の報告)

第7条 学校以外の教育機関及び学校の公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃棄したとき又は公印に盗難、紛失若しくは偽造等の事故が生じたときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、第2条の規定にかかわらず、引き続き昭和47年3月31日まで使用することができる。

(昭和49年9月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、経過措置として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお、従前の例による。

別表(第2条関係)

種類

ひな形

番号

寸法ミリメートル角

使用区分

教育委員会印

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第1号

45

賞状、表彰状、感謝状、その他これらに類するもの

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第2号

27

第1号以外の一般公用文書

教育委員会教育長印

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21

教育委員会教育長職務代行者印

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21

学校給食共同調理場所長印

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21

公民館印

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35

一般公用文書、賞状、表彰状、感謝状、その他これらに類するもの

公民館長印

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21

学校印

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第1号

45

卒業証書及び縦書きの賞状、表彰状、感謝状、その他これらに類するもの

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第2号

45

横書きの賞状、表彰状、感謝状、その他これらに類するもの

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第3号

21

第1、2号以外の一般公用文書

学校長印

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第1号

21

卒業証書及び縦書きの賞状、表彰状、感謝状その他これらに類するもの

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第2号

27

横書きの賞状、表賞状、感謝状その他これらに類するもの

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第3号

21

第1、2号以外の一般公用文書

学校長職務代理者印

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第4号

21

第1、2号以外の一般公用文書

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岩美町教育委員会公印規則

昭和47年2月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和49年9月30日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号