○岩美町教育委員会の学校の長に対する県費負担教職員の勤務時間等に関する事務委任規則

昭和31年11月16日

教育委員会規則第11号

第1条 岩美町教育委員会は、県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「県条例」という。)の規定に基づく県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)第3条及び第6条に掲げる事項については、これを学校の長に委任する。

(1) 運動会、学芸会、卒業式、修学旅行その他これらに類する行事の行われる場合の週における勤務時間を定めること。

(2) 災害その他避けることのできない事由によって臨時に勤務させる必要のある場合の週における勤務時間を定めること。

(3) 県条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振に関すること。

(4) 県条例第6条に規定する休憩時間に関すること。

第2条 小中学校の長は、前条の規定に拘らず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

岩美町教育委員会の学校の長に対する県費負担教職員の勤務時間等に関する事務委任規則

昭和31年11月16日 教育委員会規則第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月16日 教育委員会規則第11号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号