○岩美町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和41年3月28日

教育委員会規則第1号

岩美町教育委員会の教育長に対する事務委任規則(昭和31年岩美町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 町教育行政の基本方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 学校その他の教育機関の名称を変更すること。

(4) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び変更を申出ること。

(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(6) 教育委員会規則、その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(7) 教育長及び事務局職員並びに学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の進退に関すること。

(8) 県費負担教職員の任免その他の進退に関し内申すること。

(9) 県費負担教職員の服務の監督に関すること。

(10) 社会教育委員その他の法令又は条例に基づく委員会、審議会等の委員を任命又は委嘱すること。

(11) 教育財産の取得を申出ること。

(12) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。

(13) 通学区域を設定し又はこれを変更すること。

(14) 不服申立て又は訴訟に関すること。

(15) 文化財の指定又は解除に関すること。

(16) 法第27条の規定による点検及び評価に関すること。

第3条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和56年2月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、経過措置として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお、従前の例による。

岩美町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和41年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和56年2月16日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号