○岩美町教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則

昭和46年3月12日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、岩美町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の種類及び職の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の種類)

第2条 職員の種類は、事務職員及び技術職員とする。

(職員の職)

第3条 職員の職は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成16年年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 事務職員又は技術職員をもって充てる職

次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主任

2 事務職員をもって充てる職

指導主事(地域教育担当)、社会教育主事、主事

岩美町教育委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則

昭和46年3月12日 教育委員会規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年3月12日 教育委員会規則第2号
昭和51年5月26日 教育委員会規則第3号
昭和52年7月5日 教育委員会規則第4号
昭和61年4月14日 教育委員会規則第3号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号