○教育委員会請願規則

昭和31年11月16日

教育委員会規則第5号

第1条 岩美町教育委員会(以下「委員会」という。)に請願しようとする者は、請願書を提出しなければならない。

第2条 請願書には、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名(団体の場合にはその名称及び代表者氏名)を記し、押印のうえ教育長を経て委員会に提出しなければならない。

第3条 請願書が提出されたときは、委員会はその採択の可否を決め、審査の結果を教育長を経て請願者に通知するものとする。

第4条 委員会は、必要がある場合には請願者並びに関係者の出席を求めて説明を聞くことができる。

第5条 陳情書、歎願書等、請願書に類するものにも、この規則を適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

教育委員会請願規則

昭和31年11月16日 教育委員会規則第5号

(昭和31年11月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月16日 教育委員会規則第5号