○教育委員会傍聴人規則

昭和31年11月16日

教育委員会規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の一に該当すると認められる者は、傍聴を許されない。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、雑語又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 第1条から前条までに定めるほか、傍聴人は総て教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、経過措置として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお、従前の例による。

(令和5年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育委員会傍聴人規則

昭和31年11月16日 教育委員会規則第3号

(令和5年1月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月16日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
令和5年1月30日 教育委員会規則第1号