○岩美町教育委員会会議規則

昭和31年11月16日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、教育委員会の会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを開く。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員3名以上の者から会議に附議する事項を示して請求があったときに開く。

第3条 会議は、傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

(議席)

第4条 議席は、年度初頭の会議の初めに番号により抽籖をもって定める。

2 任期満了によって改選され、新たに委員となった者は、前任者の議席につく。

(会議の招集)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時をあらかじめ各委員に通知して行う。ただし、臨時会の招集通知には、会議に附する事項も併せ通知するものとする。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時等を告示するものとする。

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 会議録署名委員の指名

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

第2章 会議の開閉

(開閉の宣告)

第8条 会議の開閉は、教育長がこれを宣告する。

(会議の時間)

第9条 会議は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育長は必要により会議に諮って、これを変更することができる。

第3章 議事日程

(議事日程)

第10条 教育長は、会議を開会するときは、議事日程を宣告する。

2 次の各号に掲げる場合には、会議に諮って議事日程を変更することができる。

(1) 緊急事件について発議又は動議の提出があったとき。

(2) 教育長が緊急事件と認めたとき。

第4章 議事

第1節 動議

(動議)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

第12条 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

第13条 議題となった動議は、会議の承認がなければこれを撤回することができない。

第14条 前条の規定によって撤回した動議と同一の事件であっても、他の委員がこれを発議し又は動議を提出することができる。

第2節 議事

(議事)

第15条 会議に提出された議案、その他の事件を会議の議題とするときは、教育長がこれを宣告する。

第16条 審議上必要であると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

第17条 委員は、議題について教育長及び事務局職員に説明を求めることができる。

第3節 発言

(発言)

第18条 発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長がさきに発言したと認めた者に、同時に発言したときは、教育長が指名した者に発言させるものとする。

第19条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第20条 教育長は、質疑及び討論がつきたと認めたときは、その終結を宣告しなければならない。

第4節 採決

(採決)

第21条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告する。

2 前項の宣告があった後は、その議題について発言することはできない。

第22条 同一の議題について2つ以上の修正案が提出されたときは、教育長は、原案に最も遠いと認めるものから順次採決する。

第23条 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。

第24条 採決宣告のとき議場にいない委員は、採決に加わることはできない。

第25条 採決は、挙手又は起立による。ただし、議決により投票を用いることができる。

2 前項の投票による場合、投票用紙に記載する要件は、教育長がこれを決める。

第26条 前条の投票を行うときは、教育長は会議に諮って委員2名以上の立会人を定め、その立会人とともに開票し点検のうえその結果を宣告する。

第27条 異議のない議題については、前2条の方法を行わないで直ちにその可否を宣告することができる。ただし、委員2名以上の異議があるときは、この限りでない。

第28条 議決の結果は、教育長がこれを宣告する。

(否決された議案等)

第29条 否決された議案又は動議は、会期中再びこれを提出することができない。

第5章 自由討議並びに請願及び陳情

(自由討議)

第30条 委員会は、必要と認めたときは、自由討議の会議を開くことができる。

第31条 委員会は、必要と認めたとき自由討議のため協議会を開くことができる。

第32条 協議会は、出席委員全員をもって組織し、必要に応じ関係者の出席を求めてその意見をきくことができる。

第33条 請願及び陳情があったときは、教育長は会議の議決を経て採否を決定する。

第34条 請願及び陳情の取扱手続については、別に委員会規則でこれを定める。

第6章 規律

(規律)

第35条 議事中委員が離席又は退席しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

第36条 委員が遅参したときは、その旨教育長に通告し、着席しなければならない。

第37条 議事中は、私語、その他静粛を妨げる行為があってはならない。

第7章 懲罰

(懲罰)

第38条 教育長は、懲罰事犯があると認めたとき又は委員2名以上の発議があるときは、会議の議決によって次の懲罰を科することができる。

(1) 公開の議場における戒告

(2) 公開の議場における陳謝

第8章 会議録

(会議録)

第39条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第40条 会議録は、教育長が事務局の職員のうちから指名してこれを作成させる。

第41条 会議録には、教育長、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

2 会議録に署名する委員は、2人とし、会議の始めに教育長の指名によってこれを決定する。

第42条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日

(2) 出席者及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため会議に出席を求められた者の職氏名

(4) 会議録に署名すべき委員の氏名

(5) 教育長等の報告の要旨

(6) 会議に付した議案の題目

(7) 議事の大要及び議決事項

(8) 議題となった発議及び動議を提出した委員の氏名

(9) 発言した者の氏名及びその要旨

(10) 自由討議の要項、その他必要と認められる事項

第43条 秘密会における会議録は、前条の規定にかかわらず、議決の結果その他教育長が必要と認める事項のみ記載することができる。

第9章 雑則

(補則)

第44条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成27年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、経過措置として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお、従前の例による。

岩美町教育委員会会議規則

昭和31年11月16日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)