○岩美町水道基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月28日

条例第17号

(設置)

第1条 企業債の繰上償還、施設の増設又は改良若しくは修復の財源として次条の額を積み立てるため、水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、400万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、岩美町水道事業特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 企業債の繰上償還の財源に充てるとき。

(2) 施設の増設又は改良若しくは修復の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の岩美町簡易水道基金に属していた現金は、同基金におけるそれぞれの施設ごとに、昭和42年度末の現在高をもって区分し保管するものとする。

3 岩美町簡易水道基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年岩美町条例第27号)は、これを廃止する。

岩美町水道基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月28日 条例第17号

(昭和43年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第17号