○岩美町土地開発基金の設置に関する条例

昭和47年4月1日

条例第25号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、岩美町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、650万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳入、歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町土地開発基金の設置に関する条例

昭和47年4月1日 条例第25号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第25号