○岩美町農山漁村地域活性化対策基金条例

平成7年12月22日

条例第34号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、農林漁業の振興はもとより魅力ある地域づくりを推進し、農山漁村の活性化を図るため、岩美町農山漁村地域活性化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要があるときは、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町農山漁村地域活性化対策基金条例

平成7年12月22日 条例第34号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年12月22日 条例第34号