○岩美町中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成5年9月16日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、農村地域における農業用用排水等の公益的な機能の維持とともに集落共同活動の推進を図るため、岩美町中山間ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要があるときは、その全部又は一部を予算に定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成5年9月16日 条例第13号

(平成5年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月16日 条例第13号