○岩美町災害救助基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月28日

条例第19号

(設置)

第1条 本町住民で災害により救助を必要とする者で災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に該当しないものの救助の財源を積み立てるため、災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、10万円以上とする。ただし、基金の総額が年度の当初において100万円を超えるときは、議会の議決を経てその年度の積立額全部若しくは一部の積み立てを停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金の総額が50万円を超えることとなったときは、その超える額の範囲内において最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委託)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例は、第2条の規定にかかわらず本町が地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)の定めるところにより、財政再建団体として指定を受けている間は基金の積み立てを停止する。

3 この条例施行前災害救助資金に属していた現金及び有価証券は、この基金に属する基金とする。

4 岩美町災害救助資金条例(昭和29年岩美町条例第16号)は、これを廃止する。

岩美町災害救助基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第19号

(昭和39年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第19号