○岩美町国民健康保険積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和47年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の運営を円滑にするため、国民健康保険積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、前年度決算において生じた剰余金の額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 医療費の増高その他やむを得ない理由により財源が著しく不足する場合に限り、当該不足財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度決算剰余金に係る積立金から適用する。

岩美町国民健康保険積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和47年4月1日 条例第12号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第12号