○岩美町地域福祉基金条例

平成4年12月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、岩美町地域福祉基金の設置並びにその管理及び処分に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高齢者の保健福祉施策の充実を図るため、岩美町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第2条の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第2条の設置目的を達成するため特に必要が生じたときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町地域福祉基金条例

平成4年12月28日 条例第25号

(平成4年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年12月28日 条例第25号