○岩美町立岩美中学校スポーツ振興基金条例
昭和63年9月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、岩美町立岩美中学校(以下「岩美中学校」という。)スポーツ振興基金の設置並びにその管理及び処分に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 岩美中学校のスポーツ振興に資する費用に充てるため、岩美中学校スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、岩美中学校のスポーツ振興のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。