○岩美町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月28日

条例第24号

(設置)

第1条 町は、優秀なる学生にして経済的理由により修学困難なるものに対し、奨学資金貸付を実施するための財源を積み立てるため、奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、10万円以上とする。

(貸付対象)

第3条 基金は、本町に住所を有する高校生及び大学生若しくはこれ等に準ずる学校の学生で町長の定めるものに対して貸付けるものとする。

(貸付条件)

第4条 基金の貸付条件は、無利子とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例の定めるものを除くほか、基金の管理及び貸付方法等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岩美町奨学貸付金積立金に関する条例(昭和38年岩美町条例第13号)は、これを廃止する。

岩美町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第24号

(昭和39年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第24号