○岩美町人材育成基金条例
平成2年6月15日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、岩美町人材育成基金の設置並びにその管理及び処分に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国際交流の推進と岩美町の文化、スポーツ及び産業等の分野において、中核となる人材の育成を図り、明るく豊かな活力ある地域づくりに資するため、岩美町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、5,000万円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第2条の設置目的を達成するための経費に充てるものとする。
2 前項の規定により必要な財源に充ててもなお剰余金があるときは、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第2条の設置目的を達成するため特に必要が生じたときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。