○岩美町公共施設建設基金条例
昭和61年3月12日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、岩美町公共施設建設基金の設置並びにその管理及び処分に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 小・中学校、病院、ごみ焼却場、社会福祉施設、社会教育施設、情報通信施設その他これらに類する施設の建設費に充てるため、岩美町公共施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第2条の設置目的に充てるため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。