○岩美町減債基金条例
昭和56年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 町債の償還財源の確保並びに町債の適正な管理を行い、町財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、岩美町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 財源対策債等のため特別に発行を許可された町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。