○岩美町物品調達基金条例

昭和49年3月28日

条例第12号

(設置)

第1条 物品の集中購買を実施することにより、物品の調達及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、岩美町物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(物品の交付価格)

第3条 物品の交付価格は、町長がその調達価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第4条 物品の調達価格と交付価格に差額があるため基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

岩美町物品調達基金条例

昭和49年3月28日 条例第12号

(昭和49年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第12号