○岩美町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月28日

条例第18号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、公の設置の設置改良その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に定めるもののほか、前年度基準財政需要額の1パーセント以上とする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「財政法」という。)第4条の3第1項に規定する額

(2) 一般会計歳入歳出決算剰余金のうち2分の1以上の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財務上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 財政法第4条の4において規定する各号の財源に充てるとき。

(2) 公の施設の設置及び改良その他の土木建設事業の実施によりその財源が著しく不足する場合において当該不足額の財源に充てるとき。

2 第2条第1号及び第2号により積立てた基金は前項の規定にかかわらず同項第2号の財源に充てることはできない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行前基本財産、学校基本財産、減債基金及び財政調整積立金に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

3 岩美町基本財産蓄積条例(昭和29年岩美町条例第20号)、岩美町学校基本財産蓄積条例(昭和29年岩美町条例第47号)、減債基金積立条例(昭和29年岩美町条例第22号)及び財政調整積立金に関する条例(昭和32年岩美町条例第28号)は、これを廃止する。

岩美町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第18号

(昭和39年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第18号