○岩美町手数料徴収条例

平成12年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類、金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書類にその他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく家畜死亡届出証明書交付手数料 1件につき 30円

(8) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(9) 船員法第104条第1項の規定より市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 1件につき 1,950円

(10) 船員法第104条第1項の規定より市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え手数料 1件につき 1,950円

(11) 船員法第104条第1項の規定より市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 1件につき 430円

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(16) 鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく広告物の表示許可申請に対する審査手数料

 はり紙

100枚につき 400円

 幕広告

1個につき照明を用いないもの 700円

照明を用いるもの 1,400円

 気球広告

1個につき照明を用いないもの 1,400円

照明を用いるもの 2,800円

 その他広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件

(ア) 表示面積が1m2未満のもの

1個につき照明を用いないもの 300円

照明を用いるもの 700円

(イ) 表示面積が1m2以上3m2未満のもの

1個につき照明を用いないもの 700円

照明を用いるもの 1,400円

(ウ) 表示面積が3m2以上5m2未満のもの

1個につき照明を用いないもの 1,150円

照明を用いるもの 2,300円

(エ) 表示面積が5m2以上10m2未満のもの

1個につき照明を用いないもの 1,500円

照明を用いるもの 3,000円

(オ) 表示面積が10m2以上20m2未満のもの

1個につき照明を用いないもの 2,600円

照明を用いるもの 5,200円

(カ) 表示面積が20m2以上のもの

1個につき照明を用いないもの 2,600円に20m2を超える10m2までごとに1,500円を加算した金額。ただし、最高金額を35,000円とする。

照明を用いるもの 5,200円に20m2を超える10m2までごとに3,000円を加算した金額。ただし、最高金額を35,000円とする。

(17) 証明 1件につき 200円

(18) 公簿、公文書、図書の閲覧又は照合 1件につき 200円

(19) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写 1件につき 200円

(20) 土地境界立会 1件につき 500円

(21) 住民票及び戸籍の附票の写し 1件につき 200円

(22) 住民票及び戸籍の附票の証明 1件につき 200円

(23) 住民票の写しの広域交付手数料 1件につき 200円 ただし、1通が2枚以上にわたるときは、1枚を増すごとに50円を増徴する。

(24) 岩美町船員法事務取扱いに関する条例(昭和46年岩美町条例第24号)第3条の規定による証明手数料は、次のとおりとする。

 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第15条の規定による船舶航行に関する報告書の証明 1通につき 2,600円

 船員法施行規則第24条第1項の規定による雇入契約のない船長の就退職等の証明 1通につき 870円

 船員法施行規則第39条第1項の規定による船員手帳の記載事項の証明 1通につき 870円

(25) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく土地情報データの交付手数料

 集成図(1枚を1件とする。) 1件につき 1,500円

 一筆図形(1筆を1件とする。) 1件につき 500円

 筆界点座標値(1筆を1件とする。) 1件につき 500円

 図根三角点網図・座標値(1調査区を1件とする。) 1件につき 500円

 図根多角点網図・座標値(1調査区を1件とする。) 1件につき 500円

(26) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙に複写したもの及び電磁的に記録された事項を用紙に出力したものの交付手数料

 白黒 出力した用紙1枚(片面を1枚として算定)につき 10円

 カラー 出力した用紙1枚(片面を1枚として算定)につき 20円

2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なる毎に、各別に手数料を徴収する。

3 閲覧及び照合は、1種類1回をもって1件とする。

4 租税公課に関する証明は、1税目をもって1件とし、2税目以上は1税目を増す毎に50円増徴する。

5 同一種類に属する証明は、1枚をもって1件とし、1件を増す毎に50円を増徴する。

(郵便等による請求)

第3条 郵便等で請求するときは、前条の手数料の外実費を増し手数料として徴収する。

(閲覧等の制限)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(徴収時期等)

第5条 手数料は、交付又は申請のときに徴収する。ただし、第2条第8号については、割当て記入のときに納付する。

2 申請事項が不明であるとき、申請後の変更若しくは取消しがあったとき又は証拠のないものであったときでも、既に納付した手数料は払い戻しをしない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(免除)

第6条 次に掲げるときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うものであるとき。

(2) 官公署より請求があったとき。

(3) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧を求めたとき。

(4) 国家及び地方公務員が職務上の必要で請求したとき。

(5) 別表第1に掲げる証明と同一の目的に使用するため、これに代えて行う住民票の記載事項に関する証明を求めたとき。

(6) 別表第2に掲げる法律の規定に基づく戸籍に関する証明を求めたとき。

(7) 本町の住民で公費の救助を受ける者が請求したとき又は扶助を受けるために必要なものであるとき。

(減免)

第7条 町長は、特別な事由があると認めた者については、手数料を減免することができる。

2 前項の規定による減免の申請をしようとする者は、民生委員その他これを証明するにふさわしい資格を有する者の証明書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(岩美町手数料条例の廃止)

2 岩美町手数料条例(昭和29年岩美町条例第23号)は、廃止する。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第24号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月25日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第21号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成17年3月24日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(手数料の徴収の特例)

2 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条第1項第23号の規定にかかわらず徴収しない。

(平成20年6月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第2の19の項の規定は平成20年12月18日から施行する。

(平成21年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月16日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第1条岩美町手数料徴収条例第2条第1項第23号の改正規定については平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分そのほかの行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条第5号関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条に規定する証明

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条に規定する証明

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条に規定する証明

4 船員法(昭和22年法律第100号)第119条に規定する証明

5 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第13条に規定する証明

6 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第7条に規定する証明

7 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第11条に規定する証明

8 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定する証明

9 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定する証明

10 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定する証明

11 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条に規定する証明

12 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条に規定する証明

13 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定する証明

14 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する証明

15 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定する証明

16 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定する証明

17 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定する証明

18 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定する証明

19 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定する証明

20 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定する証明

21 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定する証明

22 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定する証明

23 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する証明

24 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定する証明

25 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定する証明

26 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条に規定する証明

27 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条に規定する証明

28 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条に規定する証明

29 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条に規定する証明

30 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条に規定する証明

31 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条に規定する証明

32 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条に規定する証明

33 前各号の証明に類するものと町長が特に認めた証明

別表第2(第6条第6号関係)

1 労働者災害補償保険法第45条に規定する証明

2 国家公務員災害補償法第32条に規定する証明

3 私立学校教職員共済法第6条に規定する証明

4 厚生年金保険法第95条及び第172条に規定する証明

5 国家公務員共済組合法第114条に規定する証明

6 国民健康保険法第112条に規定する証明

7 国民年金法第104条に規定する証明

8 中小企業退職金共済法第87条に規定する証明

9 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条に規定する証明

10 児童扶養手当法第27条に規定する証明

11 地方公務員等共済組合法第144条の25に規定する証明

12 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第34条に規定する証明

13 小規模企業共済法第30条に規定する証明

14 地方公務員災害補償法第66条に規定する証明

15 独立行政法人農業者年金基金法第59条に規定する証明

16 公害健康被害の補償等に関する法律第143条に規定する証明

17 雇用保険法第75条に規定する証明

18 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第19条に規定する証明

19 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第16条に規定する証明

20 高齢者の医療の確保に関する法律第136条に規定する証明

21 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第48条に規定する証明

22 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第26条に規定する証明

23 石綿による健康被害の救済に関する法律第83条に規定する証明

24 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第33条に規定する証明

25 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第103条に規定する証明

岩美町手数料徴収条例

平成12年3月27日 条例第11号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第11号
平成14年3月25日 条例第9号
平成15年3月24日 条例第10号
平成15年6月20日 条例第24号
平成16年3月25日 条例第13号
平成16年3月31日 条例第21号
平成17年3月24日 条例第11号
平成20年3月21日 条例第19号
平成20年6月10日 条例第28号
平成20年9月17日 条例第32号
平成21年3月23日 条例第15号
平成24年6月12日 条例第17号
平成27年9月16日 条例第26号
平成28年3月22日 条例第3号
令和2年12月17日 条例第33号
令和3年9月21日 条例第16号