○岩美町納税貯蓄組合助成規程

昭和30年6月10日

告示第11号

第1条 この規程は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づき、組織された組合の健全な発達を助成することを目的とする。

第2条 この規程において組合とは、町税の納税義務者を組合員とし、その組合員が属する世帯5世帯以上をもって組織した組合で、組合員の納税資金の貯蓄のあっせんその他当該貯蓄に関する事務を行うことを目的とし、町長において認定したものをいう。ただし、町長において特別の事情があると認めたときは、取扱税目を限定しあるいは加入世帯数の減少により5世帯に満たないこととなった場合でも組合として認定することができる。

第3条 町長は、組合経費を補うため、予算の範囲内において組合に対して助成金を交付することができる。

第4条 前条の助成金は、組合員納付額の100円につき1円とする。ただし、組合員前年度内納付額が全組合員納付額の90%以上の組合を助成対象とする。

第5条 組合を設立したときは、組合長は様式第1号による組合設立届に、様式第2号による組合員名簿及び規約を添えて町長に提出して認定を受けなければならない。

第6条 組合は、助成金の交付を受けようとするときは、様式第3号による助成金交付申請書を毎年前年10月1日から当該年度の9月30日までの分をその年度の10月31日までに町長に提出しなければならない。

第7条 組合が組合規約を変更したときは、組合長は、様式第4号により組合規約変更届を組合役員又は組合員に異動があったときは、様式第5号による組合役員(又は組合員)異動届を町長に提出しなければならない。

第8条 組合が解散したときは、組合の長であった者は、様式第6号による組合解散届を町長に提出しなければならない。

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、これを表彰することができる。

(1) 組合のうち納税貯蓄成績の優秀と認められるもの

(2) 組合長のうちで特に功績があると認められるもの

第10条 町長は、職員をして組合の健全な発達を期するため、必要な助言及び指導を行わせることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年10月9日告示第23号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和33年3月31日告示第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和38年10月1日告示第26号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年度交付分から適用する。

(昭和50年6月21日告示第21号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、昭和49年10月1日から昭和50年3月31日までの分については、なお従前の例による。

(昭和50年12月23日告示第34号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日告示第16号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年度課税分から適用する。

(平成14年12月10日訓令第18号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成15年度助成分から適用する。ただし、第4条ただし書きについては平成16年度助成分から適用する。

2 施行日から平成17年度助成分までの間は、この規程の規定による改正後の岩美町納税貯蓄組合助成規程第4条の規定にかかわらず同条中「1円」とあるのは「2円」と読みかえるものとする。

(平成21年7月31日公告第28号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に、改正前の岩美町納税貯蓄組合助成規程第2条の規定により認定された組合は、改正後の岩美町納税貯蓄組合助成規程第2条の規定により認定された組合とみなす。

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岩美町納税貯蓄組合助成規程

昭和30年6月10日 告示第11号

(平成21年7月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年6月10日 告示第11号
昭和31年10月9日 告示第23号
昭和33年3月31日 告示第9号
昭和38年10月1日 告示第26号
昭和50年6月21日 告示第21号
昭和50年12月23日 告示第34号
昭和62年3月31日 告示第16号
平成14年12月10日 訓令第18号
平成21年7月31日 公告第28号