○固定資産税の納期の特例に関する条例
平成3年3月28日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第362条第1項ただし書の規定に基づき令和3年度分の固定資産税の納期の特例を定めることを目的とする。
(令和3年度分の固定資産税に関する特例)
第2条 令和3年度分の固定資産税の第1期分の納期に限り、令和3年5月1日から同月31日までとする。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 固定資産税の納期の特例に関する条例(昭和63年岩美町条例第8号)は、廃止する。
附則(平成6年3月31日条例第8号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成6年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日条例第17号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成7年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成8年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第5号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成9年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成12年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成15年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成18年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成21年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成24年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成24年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成27年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成27年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成30年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成30年度分の固定資産税について適用する。
附則(令和3年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、令和3年度分の固定資産税について適用する。