○固定資産税の納期の特例に関する条例

平成3年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第362条第1項ただし書の規定に基づき令和3年度分の固定資産税の納期の特例を定めることを目的とする。

(令和3年度分の固定資産税に関する特例)

第2条 令和3年度分の固定資産税の第1期分の納期に限り、令和3年5月1日から同月31日までとする。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成6年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成7年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成8年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成8年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第5号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成9年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成12年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成15年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年度分の固定資産税について適用する。

(平成21年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成21年度分の固定資産税について適用する。

(平成24年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成24年度分の固定資産税について適用する。

(平成27年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成27年度分の固定資産税について適用する。

(平成30年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成30年度分の固定資産税について適用する。

(令和3年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、令和3年度分の固定資産税について適用する。

固定資産税の納期の特例に関する条例

平成3年3月28日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成3年3月28日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第17号
平成8年3月31日 条例第14号
平成9年3月25日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第12号
平成15年3月24日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第11号
平成24年3月22日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第5号
平成30年3月22日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第3号