○財政概況報告書の作成及び公表に関する条例

昭和29年10月1日

条例第25号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政概況報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例に定めるところによる。

第2条 「財政概況報告書」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政概況報告書」を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政概況報告書」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日公表する「財政概況報告書」においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政概況報告書」の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添附することができる。

第4条 「財政概況報告書」の公表は、本町の公告式条例の公示方式によりこれを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本町において行う選挙の公表をしなければならない場所に掲示することができるものとする。

3 町長は、住民戸数の5分の1に相当する「財政概況報告書」を作成し、住民の請求により交付するものとする。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政概況報告書(附表)の作成及び公表の手続に関し必要なる事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により初めて行う「財政概況報告書」の公表については第2条第1項中「8月1日」とあるを「10月1日」と読み替えるものとする。

(昭和30年9月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分から適用する。

(昭和39年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

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財政概況報告書の作成及び公表に関する条例

昭和29年10月1日 条例第25号

(昭和39年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第25号
昭和30年9月7日 条例第18号
昭和39年3月23日 条例第17号