○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岩美町契約条例(昭和33年岩美町条例第11号)並びに岩美町有財産及び営造物に関する条例(昭和33年岩美町条例第10号)は、廃止する。

(昭和49年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年9月29日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に請負契約を締結している工事については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第20号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第20号
昭和49年3月28日 条例第10号
昭和52年9月29日 条例第25号
平成5年3月31日 条例第5号