○技能労務職員の旅費に関する条例

昭和46年3月31日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する技能労務職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員。以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行した場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号。以下「旅費条例」という。)の例により、一般職員に支給する旅費を支給する。

2 旅費の支給方法に関しては、特別の定めのある場合を除くほか、旅費条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

技能労務職員の旅費に関する条例

昭和46年3月31日 条例第13号

(昭和46年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第13号