○退隠料及び遺族扶助料支給条例

昭和29年10月1日

条例第59号

第1条 この条例は、岩美町に属することとなった元の町村(昭和29年7月1日合併により岩美町となった元の町村。以下「元の町村」という。)の職員であった者が退職し、その属していた元の町村の定に従って既に受ける権利を有していた者に対して支給する退隠料並びに遺族扶助料について定めることを目的とする。

第2条 退隠料の年額は、その者が属していた元の町村から支給されていた年額の6.9倍に相当する額とする。

第3条 退隠料の支給を受けている者が死亡したときは、その妻に遺族扶助料を支給する。

第4条 遺族扶助料の年額は、その者が支給を受けていた退隠料年額の10分の5に相当する金額とする。

第5条 退隠料を受ける権利は、これを譲渡し又は担保にすることができない。

2 前項の規定に違反したときは、その支給を停止する。

第6条 退隠料を受ける権利の喪失及び停止並びに遺族扶助料を受ける遺族の権利の喪失及び停止については、恩給法(大正12年法律第48号)の規定を準用する。

第7条 退隠料並びに遺族扶助料は、月割をもって計算し毎年4月、7月、10月、翌年1月においてその前月までの分を支給する。ただし、退隠料又は遺族扶助料を受ける者が死亡し、又は権利を喪失した場合は、その期日にかかわらずこれを支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

2 この条例施行の際支給する期日が過ぎて、なお支給されていない者の退隠料があるときは、これを10月に支給する。

(昭和36年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。

(昭和45年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

退隠料及び遺族扶助料支給条例

昭和29年10月1日 条例第59号

(昭和51年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第59号
昭和36年4月1日 条例第10号
昭和45年3月26日 条例第8号
昭和46年3月31日 条例第11号
昭和50年3月28日 条例第9号
昭和51年3月23日 条例第4号