○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月15日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は次のとおりとする。

(1) 町税事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 行旅病人及び死亡人取扱作業従事職員の特殊勤務手当

(4) 自動車運転作業従事職員の特殊勤務手当

(5) 用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当

(町税事務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 町税事務従事職員の特殊勤務手当は、町税事務に従事する職員(臨時に町税事務に従事した職員を含む。)が出張し、町税の調査、検査、徴収若しくは滞納処分事務又はその補助事務に従事した時間が1日につき5時間を超えたときに支給する。

第4条 前条の手当の額は、勤務1日につき当該職員の受ける給料月額の25分の1に次に掲げる割合を乗じた額とする。ただし、その月における手当の総額が第1号の場合にあっては、給料月額の100分の3を、第2号の場合にあっては給料月額の100分の5を超えるときは、それぞれその限度において打ち切るものとする。

(1) 町税の調査、検査若しくは徴収事務又はその補助事務に従事したとき 100分の15

(2) 町税の滞納処分事務又はその補助事務に従事したとき 100分の25

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第4条の2に規定する再任用短時間勤務職員が従事した場合における前条の手当の額は、前項に規定する額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岩美町条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において伝染病患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染症の病原体が附着し若しくは附着する危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

第6条 前条の手当の額は作業に従事した1日につき次の区分による額とする。

(1) コレラ、ペスト、ほうそう、流行性脳脊髄膜炎、発しんチフス及び日本脳炎の発生現地における防疫作業、直接検診、患家の消毒等の作業に従事したとき 300円

(2) 腸チフス、パラチフス及び赤痢(疫痢を含む。)の発生現地における防疫作業、直接検診、患家消毒の作業に従事したとき 200円

(3) しょう紅熱及びヂフテリヤの発生現地における防疫作業、直接検診、患家の消毒等の作業に従事したとき 100円

(行旅病人及び死亡人取扱作業従事職員の特殊勤務手当)

第7条 行旅病人及び死亡人取扱作業従事職員の特殊勤務手当は、取扱い1人1件につき次の額による。

(1) 病人の場合 300円

(2) 死亡人の場合 900円

第8条及び第9条 削除

第10条及び第11条 削除

(自動車運転作業従事職員の特殊勤務手当)

第12条 自動車運転作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が町有除雪車及び大型バス(マイクロバスを含む。)の運転作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、それぞれ別表のとおりとする。

(用地取得等折衝業務従事職員の特殊勤務手当)

第13条 用地の取得等折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が用地の取得又は建物の移転若しくは除却等のための折衝業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年8月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(昭和45年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和49年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第32号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年4月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月11日条例第28号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年4月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第31号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月25日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

基準

金額

除雪車作業従事職員

日額

1,500円

大型バス(マイクロバスを含む)の運転従事職員(運転手の職にある者を除く)

日額

1,500円

備考 除雪車作業従事職員の日額は1日4時間を超えて従事した者に、大型バスの運転従事職員の日額は片道50キロメートル以上の運転に従事した者にそれぞれ支給する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月15日 条例第7号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月15日 条例第7号
昭和42年3月13日 条例第9号
昭和43年3月13日 条例第8号
昭和44年8月6日 条例第15号
昭和45年3月26日 条例第7号
昭和46年3月13日 条例第7号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和48年12月25日 条例第37号
昭和49年3月28日 条例第7号
昭和50年12月23日 条例第32号
昭和52年4月8日 条例第12号
昭和53年3月24日 条例第9号
昭和54年3月26日 条例第8号
昭和55年12月11日 条例第28号
昭和57年3月29日 条例第8号
昭和62年4月20日 条例第17号
平成2年3月30日 条例第5号
平成3年12月20日 条例第31号
平成11年3月24日 条例第16号
平成13年3月25日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第2号
平成15年3月24日 条例第4号
平成29年3月23日 条例第7号