○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月23日

規則第3号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)第19条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩美町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

第2条 給与条例第19条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の適用を受ける職員のうち特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号に掲げる事業を行う特定独立行政法人に勤務する職員

 他の地方公共団体の職員

第3条 給与条例第24条第6項の規定で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 給与条例第19条第5項のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第5項の町規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げた期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号までに掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間についてはその2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第4条の2第2項に規定する算出率をいう。第10条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病による休職者(給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)はその期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国家公務員

(3) 独立行政法人通則法の適用を受ける職員のうち特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第1号に掲げる事業を行う特定独立行政法人に勤務する職員

(4) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当を受ける職員)

第7条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第1条第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 給与条例第20条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者についてはこの限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第20条第2項に規定する割合は第10条に規定する職員の勤務時間による割合(以下第10条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(6) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合にはその勤務をしなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、町長が定めるものとする。

(1) 給与条例第4条第11項に規定する再任用職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 6月に支給する場合においては100分の120(給与条例第18条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の160)、12月に支給する場合においては、100分の110(特定幹部職員にあっては100分の150)

(2) 再任用職員 100分の60(特定幹部職員にあっては、100分の80)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給範囲を定める規則(昭和38年岩美町規則第5号)は、これを廃止する。

(昭和40年4月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年11月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和41年6月1日における新規則第6条及び第10条の規定の適用については、新規則第6条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、新規則第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表(附則第2項関係)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年3月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和43年12月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年5月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和53年12月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年7月18日規則第9号)

この規則は、昭和56年7月19日から施行する。

(昭和59年6月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第15号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和63年4月20日規則第8号)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

2 岩美町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩美町条例第10号。以下「改正条例」という。)による改正前の岩美町職員の勤務時間に関する条例(昭和29年岩美町条例第29号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則中第11条第2項第4号の改正規定及び附則第2項の規定は平成元年5月1日から、第14条ただし書の改正規定は平成元年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、岩美町職員勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年岩美町条例第17号)による改正前の岩美町職員の勤務時間に関する条例(昭和29年岩美町条例第29号)附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年岩美町条例第10号)附則第2項の規定の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年12月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第7号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお、従前の例による。

(平成11年12月25日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月1日規則第14号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

職員

加算割合

3級 係長・主任

100分の5

4級 課(室・局)長補佐・次長・主幹・保育所長・保育所副所長

100分の10

5級 会計管理者・課(室・局)長・事務長・参事・教育委員会次長・学校給食共同調理場所長

6級 会計管理者・課(室・局)長・事務長・教育委員会次長

100分の15

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月23日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月23日 規則第3号
昭和40年4月19日 規則第5号
昭和40年11月8日 規則第20号
昭和41年3月15日 規則第3号
昭和42年3月18日 規則第9号
昭和43年3月15日 規則第6号
昭和43年12月18日 規則第20号
昭和44年5月12日 規則第14号
昭和46年3月13日 規則第10号
昭和51年5月1日 規則第5号
昭和51年12月24日 規則第11号
昭和53年12月15日 規則第21号
昭和56年7月18日 規則第9号
昭和59年6月18日 規則第8号
昭和62年12月22日 規則第15号
昭和63年4月20日 規則第8号
平成元年3月27日 規則第5号
平成元年12月20日 規則第15号
平成2年12月28日 規則第19号
平成4年4月1日 規則第7号
平成11年12月25日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年12月20日 規則第25号
平成18年3月24日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第21号
平成21年9月30日 規則第15号
平成24年8月1日 規則第14号
平成28年3月22日 規則第6号
平成29年4月1日 規則第9号
令和4年9月28日 規則第19号