○住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月25日

規則第26号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 町から貸与された職員のための住宅に居住している職員又は国、他の地方公共団体、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 給与条例第10条の3第1項第2号の町規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他町長が定める住宅

(職員以外の住宅の新築者等)

第4条 給与条例第10条の3第1項第2号の別に定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 前条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 前条第3号に掲げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者

(世帯主)

第5条 給与条例第10条の3第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって、世帯主の生計を支えている職員をいう。この場合において職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。

(届出)

第6条 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支払の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住宅手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(実施期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岩美町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第10項の町規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第10条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第12号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月25日 規則第26号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第26号
昭和50年12月23日 規則第13号
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