○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 給与条例第18条第1項の町規則で定める職員は、別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職を占める職員とする。

(年末年始で管理職員特別勤務手当が支給される日)

第3条 給与条例第18条第1項の町規則で定める日は、12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第4条 給与条例第18条第3項1号の町規則で定める額は、第2条に規定する職員の占める職に係る別表右欄に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 8,000円

(2) 2種 6,000円

2 給与条例第18条第3項1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条第3項2号の町規則で定める額は、第2条に規定する職員の占める職に係る別表右欄に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 5,000円

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給の方法)

第6条 管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年岩美町規則第2号)第13条第3項及び第15条の規定を準用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成27年4月1日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

区分

町長の事務部局

課長

1種

室長

1種

参事

1種

保育所長

2種

議会

事務局長

1種

農業委員会

事務局長

1種

教育委員会

事務局次長

1種

課長

1種

学校給食共同調理場長

1種

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)