○管理職手当に関する規則

昭和41年3月15日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第2条 給与条例第8条の規定により町長が指定する職は別表第1左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職とし、これらの職を占める職員に対する管理職手当の額は、同表右欄に掲げる区分に応じ、別表第2左欄に掲げる職務の級ごとに同表右欄に定める額とする。

第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合並びに管理職員の給料が給与条例第8条又は職員の給与の支給に関する規則(昭和41年岩美町規則第2号。以下「給与の支給規則」という。)第5条若しくは給与の支給規則第12条の規定により算出されている場合における管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず日割により算出した額とする。ただし、算出の基礎とする日数は、給与条例第6条第4項の規定を準用する。

(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表右欄に掲げる額」とあるのは、「別表右欄に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給の制限)

第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年岩美町規則第2号)第14条第1号の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には管理職手当を支給することができない。

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(手当の月額の特例)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における手当の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額からその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

3 令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間における手当の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、別表第1中欄に掲げる保育所長及び保育所副所長の職を除く。

(昭和41年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日規則第16号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年11月26日規則第7号)

この規則は、昭和51年11月29日から施行する。

(昭和53年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月5日から適用する。

(昭和54年12月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月25日規則第10号)

この規則は、平成17年8月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月5日規則第11号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第18号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組織

区分

町長の事務部局

会計管理者

1種

総務課長

1種

財務担当課長

1種

特命を受けた課長等

1種

福祉事務所長を兼務する課長

1種

その他の課長

2種

室長

2種

参事

3種

保育所長

4種

保育所副所長

5種

議会

事務局長

2種

農業委員会

事務局長

3種

教育委員会

次長

2種

学校給食共同調理場所長

3種

参事

3種

別表第2(第2条関係)

職務の級

区分

金額

6級

1種

55,300円

2種

42,500円

5級

1種

52,500円

2種

40,300円

3種

28,200円

4種

24,200円

4級

4種

23,400円

5種

15,600円

管理職手当に関する規則

昭和41年3月15日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月15日 規則第6号
昭和41年4月1日 規則第11号
昭和41年5月30日 規則第14号
昭和42年3月17日 規則第7号
昭和43年10月1日 規則第18号
昭和44年3月18日 規則第5号
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和50年12月23日 規則第16号
昭和51年11月26日 規則第7号
昭和53年3月25日 規則第5号
昭和54年12月22日 規則第10号
昭和62年3月30日 規則第26号
平成2年3月30日 規則第2号
平成11年3月24日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第2号
平成17年7月25日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年10月1日 規則第17号
平成22年3月26日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第6号
平成25年6月5日 規則第11号
平成26年12月25日 規則第18号
令和2年5月29日 規則第18号
令和5年4月1日 規則第16号