○管理職手当に関する規則
昭和41年3月15日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。
第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合並びに管理職員の給料が給与条例第8条又は職員の給与の支給に関する規則(昭和41年岩美町規則第2号。以下「給与の支給規則」という。)第5条若しくは給与の支給規則第12条の規定により算出されている場合における管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず日割により算出した額とする。ただし、算出の基礎とする日数は、給与条例第6条第4項の規定を準用する。
(支給の制限)
第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年岩美町規則第2号)第14条第1号の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には管理職手当を支給することができない。
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年5月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月23日規則第16号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年11月26日規則第7号)
この規則は、昭和51年11月29日から施行する。
附則(昭和53年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月5日から適用する。
附則(昭和54年12月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月25日規則第10号)
この規則は、平成17年8月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月5日規則第11号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第18号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織 | 職 | 区分 |
町長の事務部局 | 会計管理者 | 1種 |
総務課長 | 1種 | |
財務担当課長 | 1種 | |
特命を受けた課長等 | 1種 | |
福祉事務所長を兼務する課長 | 1種 | |
その他の課長 | 2種 | |
室長 | 2種 | |
参事 | 3種 | |
保育所長 | 4種 | |
保育所副所長 | 5種 | |
議会 | 事務局長 | 2種 |
農業委員会 | 事務局長 | 3種 |
教育委員会 | 次長 | 2種 |
学校給食共同調理場所長 | 3種 | |
参事 | 3種 |
別表第2(第2条関係)
職務の級 | 区分 | 金額 |
6級 | 1種 | 55,300円 |
2種 | 42,500円 | |
5級 | 1種 | 52,500円 |
2種 | 40,300円 | |
3種 | 28,200円 | |
4種 | 24,200円 | |
4級 | 4種 | 23,400円 |
5種 | 15,600円 |