○職員の給料の調整額に関する規則

昭和56年12月23日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)第7条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関する事項を定めることを目的とする。

(給料の調整を行う職及び調整額)

第2条 給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、給料月額の100分の3を乗じて得た額と当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる額との合計額に、その者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは給料月額の100分の25に相当する額)とする。

(調整額の取扱)

第3条 給料の調整額を支給する管理職手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の計算においては、給料と給料の調整額とを加えたものをもってその基礎となる給料月額とする。

(調整額の支給)

第4条 調整額の支給に関しては、給料の支給の例による。

1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

2 昭和56年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、職員の給料の調整額に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、規則第2条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

(平成4年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

勤務箇所

職員

調整数

岩美町国民健康保険岩美病院

診療放射線技師、臨床検査技師

1

別表第2(第2条関係)

医療職給料表

職務の級

定額

1級

1,236円

2級

1,540円

3級

1,902円

4級

2,017円

5級

2,320円

6級

2,532円

7級

2,855円

職員の給料の調整額に関する規則

昭和56年12月23日 規則第15号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和56年12月23日 規則第15号
平成4年4月1日 規則第22号