○職員の給料の調整額に関する規則
昭和56年12月23日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)第7条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関する事項を定めることを目的とする。
(調整額の取扱)
第3条 給料の調整額を支給する管理職手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の計算においては、給料と給料の調整額とを加えたものをもってその基礎となる給料月額とする。
(調整額の支給)
第4条 調整額の支給に関しては、給料の支給の例による。
附則
1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
2 昭和56年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、職員の給料の調整額に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、規則第2条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
附則(平成4年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
岩美町国民健康保険岩美病院 | 診療放射線技師、臨床検査技師 | 1 |
別表第2(第2条関係)
医療職給料表
職務の級 | 定額 |
1級 | 1,236円 |
2級 | 1,540円 |
3級 | 1,902円 |
4級 | 2,017円 |
5級 | 2,320円 |
6級 | 2,532円 |
7級 | 2,855円 |