○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成11年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年岩美町条例第28号)附則第3項の規定に基づき、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給を超える職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 最高号給を超える職員のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が別表の1から2までの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、そのものの切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)第4条第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、別に定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表(第二条関係)

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

194,400

195,100

252,700

253,500

328,300

328,500

378,000

378,200

396,300

396,500

433,200

433,500

444,100

444,400

469,300

469,600

196,000

196,700

254,700

255,500

330,300

330,500

380,400

380,600

399,100

399,300

436,800

437,100

447,800

448,100

473,100

473,400

197,600

198,300

256,700

257,500

332,300

332,500

382,800

383,000

401,900

402,100

440,400

440,700

451,500

451,800

476,900

477,200

199,200

199,900

258,700

259,500

334,300

334,500

385,200

385,400

404,700

404,900

444,000

444,300

455,200

455,500

480,700

481,000

200,800

201,500

260,700

261,500

336,300

336,500

387,600

387,800

407,500

407,700

447,600

447,900

458,900

459,200

484,500

484,800

(2) 最高号給を受ける職員の切替表

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

627,300

627,500

632,100

632,300

636,900

637,100

641,700

641,900

646,500

646,700

651,300

651,500

656,100

656,300

660,900

661,100

665,700

665,900

670,500

670,700

675,300

675,500

680,100

680,300

684,900

685,100

689,700

689,900

694,500

694,700

699,300

699,500

704,100

704,300

708,900

709,100

713,700

713,900

718,500

718,700

723,300

723,500

728,100

728,300

732,900

733,100

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成11年12月25日 規則第21号

(平成11年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年12月25日 規則第21号