○特別職の職員の給与に関する条例

昭和44年3月18日

条例第2号

岩美町特別職の給与に関する条例(昭和29年岩美町条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長、教育長及び病院事業管理者(以下「町長等」という。)の給与並びに支給方法について定めることを目的とする。

(給与及びその額)

第2条 町長等の給与は、給料及び期末手当とする。

2 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。

3 期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に100分の170を乗じて得た額とする。

(給与の支給額)

第3条 町長の給与は、任期起算の日から、その他の者の給与は、任命の日から支給し、昇給、降給等により給与額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。

2 退職等したときは、その日までの給与を支給する。

3 死亡したときは、その月まで給与を支給する。

第4条 日割計算の方法は、その日の現日数による。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、町長等に支給する給与の支給期日及び支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。ただし、別表中固定資産評価員の項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前における改正前の岩美町特別職の給与に関する条例(昭和29年岩美町条例第5号)の規定に基づいてすでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 昭和53年1月、2月及び3月分に限り、町長及び助役の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

4 昭和59年5月、6月分に限り、町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

5 平成2年7月分に限り、町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の5を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

6 平成5年1月、2月、3月に限り、町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の20を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

7 平成7年4月、5月、6月に限り、町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の30を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

8 平成11年4月から平成12年3月に限り、町長、助役、収入役の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

9 平成12年4月から平成13年3月に限り、町長、助役、収入役の給料月額は、別表の給料月額に100分の3を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

10 平成14年4月から平成15年3月に限り、町長、助役、収入役の給料月額は、別表の給料月額に100分の3を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

11 前項の期間に支給される町長、助役、収入役の期末手当については、第2条第3項の規定により算出された期末手当の額に100分の3を乗じて得た額を同条同項の規定により算出された期末手当の額から減じて得た額とする。

12 平成18年4月から平成19年3月に限り、町長、助役、病院事業管理者の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

13 前項の期間に支給される町長、助役、病院事業管理者の期末手当については、第2条第3項の規定により算出された期末手当の額に100分の10を乗じて得た額を同条同項の規定により算出された期末手当の額から減じて得た額とする。

14 平成19年4月から平成20年3月に限り、町長、副町長及び病院事業管理者の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

15 前項の期間に支給される町長、副町長及び病院事業管理者の期末手当については、第2条第3項の規定により算出された期末手当の額に100分の10を乗じて得た額を同条同項の規定により算出された期末手当の額から減じて得た額とする。

16 平成20年4月から平成21年3月に限り、町長、副町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

17 前項の期間に支給される町長、副町長の期末手当については、第2条第3項の規定により算出された期末手当の額に100分の10を乗じて得た額を同項の規定により算出された期末手当の額から減じて得た額とする。

18 平成21年4月から平成22年3月に限り、町長、副町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

19 前項の期間に支給される町長、副町長の期末手当については、第2条第3項の規定により算出された期末手当の額に100分の10を乗じて得た額を同項の規定により算出された期末手当の額から減じて得た額とする。

20 平成21年4月から平成22年3月に限り、病院事業管理者の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

21 前項の期間に支給される病院事業管理者の期末手当については、第2条第3項の規定により算出された期末手当の額に100分の10を乗じて得た額を同項の規定により算出された期末手当の額から減じて得た額とする。

22 平成22年4月から平成23年3月に限り、町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を、副町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の5を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

23 前項の期間に支給される町長の期末手当については、第2条第3項の規定により算出された期末手当の額に100分の10を、副町長の期末手当については、第2条第3項の規定により算出された期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を同項の規定により算出された期末手当の額から減じて得た額とする。

24 平成25年7月から平成26年3月に限り、町長、副町長及び病院事業管理者の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

25 前項の期間に支給される町長、副町長及び病院事業管理者の期末手当については、第2条第3項の規定により算出された期末手当の額に100分の10を乗じて得た額を同項の規定により算出された期末手当の額から減じて得た額とする。

26 平成31年1月から3月に限り、町長、副町長及び教育長の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

27 平成31年4月に限り、町長及び副町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

28 令和2年1月に限り、町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

29 令和2年1月から3月に限り、病院事業管理者の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

30 令和2年6月から令和2年11月に限り、町長、副町長及び教育長の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

31 前項の期間に支給される町長、副町長及び教育長の期末手当については、第2条第3項の規定により算出された期末手当の額に100分の10を乗じて得た額を同項の規定により算出された期末手当の額から減じて得た額とする。

32 令和3年8月に限り、町長及び病院事業管理者の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

(昭和45年3月12日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月13日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月13日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年10月1日からこの施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年10月1日からこの施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第2条第3項の改正規定のうち、寒冷地手当については、昭和50年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月12日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年8月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月5日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日以後施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月28日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第29号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第2号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年6月13日条例第17号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし第5条第2項を除き、経過措置として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、なお、従前の例による。

(平成28年3月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月に支給する給料に関する特例措置)

3 平成28年3月に支給する給料の額は、改正後の特別職給与条例による給料の月額(以下「基準額」という。)から、基準額から改正前の特別職給与条例による給料の月額を減じた額に、平成27年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、給料は、支給しない。

(期末手当の内払)

4 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第2項の規定による改正前の特別職給与条例の規定により支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第21号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第1号)

この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日条例第9号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和元年12月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第26号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年5月29日条例第20号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月14日条例第14号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年5月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町長

824,000円

副町長

651,000円

教育長

601,000円

病院事業管理者

610,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和44年3月18日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年3月18日 条例第2号
昭和45年3月12日 条例第4号
昭和46年3月13日 条例第4号
昭和47年3月13日 条例第4号
昭和48年3月30日 条例第4号
昭和49年3月28日 条例第4号
昭和50年1月28日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第25号
昭和52年12月26日 条例第29号
昭和54年3月12日 条例第3号
昭和54年8月1日 条例第30号
昭和55年9月25日 条例第19号
昭和57年3月29日 条例第2号
昭和59年4月19日 条例第17号
昭和60年6月5日 条例第13号
昭和62年3月30日 条例第3号
昭和63年3月30日 条例第2号
平成2年6月15日 条例第23号
平成2年12月26日 条例第28号
平成3年3月28日 条例第2号
平成3年12月20日 条例第29号
平成4年12月28日 条例第28号
平成6年3月31日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第14号
平成10年3月27日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第7号
平成15年3月24日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第2号
平成19年3月22日 条例第6号
平成20年3月21日 条例第2号
平成21年3月23日 条例第2号
平成21年3月23日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第2号
平成22年11月29日 条例第17号
平成25年6月13日 条例第17号
平成27年3月19日 条例第6号
平成28年3月8日 条例第1号
平成28年11月24日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第20号
平成30年12月21日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第7号
平成31年4月25日 条例第9号
令和元年12月1日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第26号
令和2年5月29日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年7月14日 条例第14号
令和4年5月27日 条例第11号
令和4年11月30日 条例第18号
令和5年3月20日 条例第6号
令和5年11月28日 条例第21号