○公聴会参加者等の費用弁償に関する条例

昭和29年10月1日

条例第14号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項、第100条第1項及び第199条第8項の規定により出頭した選挙人、その他の関係人、第109条第4項及び第110条第4項の規定により常任委員会又は特別委員会の招請に応じ公聴会に参加した者(以下「公述人」という。)の費用弁償はこの条例の定めるところによる。

第2条 公述人に対しては旅費を支給する。ただし、町から給料を受ける職にある者はこの限りでない。

2 旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)中一般職に関する部分を準用する。

第3条 前条に定めるもののほか必要な経費は、その実費を弁償することができる。

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

公聴会参加者等の費用弁償に関する条例

昭和29年10月1日 条例第14号

(昭和39年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第14号
昭和31年10月1日 条例第17号
昭和39年3月23日 条例第16号