○岩美町国民健康保険運営協議会委員の報酬等に関する条例

昭和42年3月13日

条例第5号

岩美町国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年岩美町条例第53号)の全部を改正する。

第1条 国民健康保険運営協議会委員(以下「委員」という。)の報酬等は、この条例の定めるところによる。

第2条 委員の報酬は、別表のとおりとする。

第3条 委員が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費額及びその支給については、岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年岩美町条例第5号)第4条の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年6月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和63年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第4号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

会長

日額 8,400円

委員

〃  8,100円

岩美町国民健康保険運営協議会委員の報酬等に関する条例

昭和42年3月13日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年3月13日 条例第5号
昭和43年3月13日 条例第4号
昭和44年3月18日 条例第4号
昭和46年3月13日 条例第2号
昭和47年3月13日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和49年3月28日 条例第2号
昭和50年3月28日 条例第6号
昭和52年4月8日 条例第3号
昭和53年3月24日 条例第2号
昭和54年3月26日 条例第6号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和57年3月29日 条例第4号
昭和60年6月5日 条例第12号
昭和63年3月30日 条例第4号
平成3年3月28日 条例第4号
平成6年3月31日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第5号
平成21年3月23日 条例第5号