○非常勤の職員等の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和31年10月1日

規則第3号

第1条 この規則は、岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年岩美町条例第5号)第5条の規定により非常勤の職員で別表に掲げる者(以下「非常勤の職員等」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

第2条 非常勤の職員の報酬は、別表のとおりとする。ただし、別表第24項の小・中学校講師については、6月及び12月に特別手当を支給することができる。

2 特別手当の額は、講師が受ける報酬月額に、6月に支給する場合においては、100分の100、12月に支給する場合においては、100分の150を乗じて得た額とする。

3 非常勤の職員の通勤手当の支給については、別に定めるところによる。

第3条 非常勤の職員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費額及びその支給については、別表第1項に掲げる非常勤の職員については、特別職の職員の例に、別表第2項から第31項までに掲げる非常勤の職員等については、同給料表の適用を受ける職員中4級の職務にある職員の例による。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

附則(昭和32年10月2日規則第5号)省略

附則(昭和36年3月1日規則第1号)省略

附則(昭和36年4月17日規則第3号)省略

附則(昭和37年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

附則(昭和38年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附則(昭和38年12月19日規則第9号)省略

附則(昭和39年6月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和39年9月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和40年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和40年10月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和42年2月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和42年2月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和42年3月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和42年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和43年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年6月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年5月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和45年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表中老人家庭奉仕員の項の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

附則(昭和46年1月8日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表中老人家庭奉仕員の項の改正規定は昭和45年4月1日から、心身障害児(者)家庭奉仕員の項の改正規定は昭和45年10月1日から適用する。

附則(昭和46年3月13日規則第5号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、別表中岩美町国民健康保険浦富病院顧問の項の規定は、昭和46年8月1日から、老人家庭奉仕員並びに心身障害児(者)家庭奉仕員の項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和46年12月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

附則(昭和48年12月25日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和48年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた学校宿日直代行員の報酬は、改正後の規則の規定により報酬の内払とみなす。

附則(昭和49年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

附則(昭和50年3月28日規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月23日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年4月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和52年9月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月11日から適用する。

附則(昭和54年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表中土地改良換地委員の項の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

附則(昭和54年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

附則(昭和55年3月24日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年3月27日条例第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和60年5月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

附則(昭和61年6月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月27日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年7月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成2年3月30日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年9月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月28日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年7月31日規則第20号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

附則(平成5年7月30日規則第11号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

附則(平成6年4月1日規則第10号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。ただし、ウ主事については平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年7月1日規則第11号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成7年3月10日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月30日規則第14号)

この規則は、平成7年7月25日から施行する。

附則(平成8年3月22日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年7月31日規則第9号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月28日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月24日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年6月30日規則第20号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年7月1日規則第25号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月26日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年9月13日規則第12号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成25年7月29日規則第15号)

この規則は、平成25年7月29日から施行する。

附則(平成26年3月7日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年2月22日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月15日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月23日規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条、第3条関係)

区分

金額

1 学校医(歯科医を含む)

年額1校当たり121,500円と児童年額1人当たり130円を加算した額、就学児童健康診断1校当たり 6,800円

2 学校眼科医

〃 1校当たり79,500円と児童生徒年額1人当たり80円を加算した額

3 学校薬剤師

〃 1校当たり60,800円と1プール当たり5,400円を加算した額

4 保育所嘱託医

日額 24,800円

5 感染症予防、予防接種、結核予防その他これに準ずる嘱託医

〃 17,500円

6 乳幼児健康診査嘱託医

〃 17,500円

7 福祉事務所嘱託医

〃 13,570円

8 スポーツ推進委員

月額 3,000円

非常勤の職員等の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和31年10月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年10月1日 規則第3号
◇ 昭和32年10月2日 規則第5号
◇ 昭和36年3月1日 規則第1号
◇ 昭和36年4月17日 規則第3号
◇ 昭和37年3月22日 規則第2号
◇ 昭和38年10月1日 規則第7号
◇ 昭和38年12月19日 規則第9号
◇ 昭和39年6月27日 規則第7号
◇ 昭和39年9月1日 規則第8号
◇ 昭和40年4月1日 規則第7号
◇ 昭和40年10月20日 規則第16号
◇ 昭和42年2月18日 規則第5号
◇ 昭和42年2月28日 規則第6号
◇ 昭和42年3月23日 規則第11号
◇ 昭和42年12月25日 規則第21号
◇ 昭和43年3月15日 規則第3号
◇ 昭和43年6月15日 規則第15号
◇ 昭和44年5月12日 規則第13号
◇ 昭和45年3月12日 規則第1号
◇ 昭和46年1月8日 規則第1号
◇ 昭和46年3月13日 規則第5号
◇ 昭和46年8月1日 規則第18号
◇ 昭和46年12月20日 規則第24号
◇ 昭和47年4月1日 規則第8号
◇ 昭和48年3月30日 規則第1号
◇ 昭和48年7月1日 規則第13号
◇ 昭和48年12月25日 規則第24号
◇ 昭和49年4月1日 規則第2号
◇ 昭和49年10月1日 規則第17号
◇ 昭和50年3月28日 規則第1号
◇ 昭和51年3月23日 規則第1号
◇ 昭和52年4月8日 規則第2号
◇ 昭和52年9月29日 規則第6号
◇ 昭和53年3月25日 規則第3号
◇ 昭和54年1月13日 規則第1号
◇ 昭和54年3月27日 規則第5号
◇ 昭和54年12月22日 規則第16号
◇ 昭和55年3月24日 規則第2号
◇ 昭和55年7月1日 規則第4号
◇ 昭和56年3月27日 規則第2号
◇ 昭和57年3月30日 規則第3号
◇ 昭和58年4月1日 規則第4号
◇ 昭和59年3月26日 規則第3号
◇ 昭和60年3月30日 規則第4号
◇ 昭和60年5月30日 規則第5号
◇ 昭和61年6月10日 規則第10号
◇ 昭和62年4月1日 規則第4号
◇ 昭和63年3月30日 規則第2号
◇ 平成元年3月27日 規則第4号
◇ 平成元年7月21日 規則第9号
◇ 平成2年3月30日 規則第3号
◇ 平成2年3月31日 規則第5号
◇ 平成2年3月31日 規則第7号
◇ 平成2年9月10日 規則第13号
◇ 平成3年3月28日 規則第1号
◇ 平成3年7月31日 規則第20号
◇ 平成5年7月30日 規則第11号
◇ 平成6年4月1日 規則第10号
◇ 平成6年7月1日 規則第11号
◇ 平成7年3月10日 規則第4号
◇ 平成7年6月30日 規則第14号
◇ 平成8年3月22日 規則第3号
◇ 平成8年7月31日 規則第9号
◇ 平成9年3月31日 規則第3号
◇ 平成10年3月28日 規則第1号
◇ 平成11年3月24日 規則第8号
◇ 平成12年3月31日 規則第13号
◇ 平成12年6月30日 規則第20号
◇ 平成13年3月30日 規則第1号
◇ 平成14年3月29日 規則第5号
◇ 平成15年3月31日 規則第4号
◇ 平成17年3月31日 規則第4号
◇ 平成18年3月24日 規則第27号
◇ 平成20年7月1日 規則第25号
◇ 平成21年3月26日 規則第7号
◇ 平成22年4月1日 規則第8号
◇ 平成23年4月1日 規則第14号
◇ 平成24年3月26日 規則第2号
◇ 平成25年4月1日 規則第6号
◇ 平成25年7月29日 規則第15号
◇ 平成25年9月13日 規則第12号
◇ 平成26年3月7日 規則第3号
◇ 平成29年2月22日 規則第2号
◇ 平成30年4月1日 規則第13号
◇ 平成31年3月15日 規則第6号
◇ 令和2年3月23日 規則第9号