○岩美町職員公務災害等見舞金支給規則

平成3年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公務災害等(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)に規定する公務上の災害及び通勤による災害をいう。)を受けた職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するため公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則で「職員」とは、法第2条第1項に規定する者をいう。

(認定及び支給)

第3条 この規則による見舞金は、法又は条例の規定による公務上の災害(通勤による災害を含む。以下同じ。)の認定に準じて決定し、支給する。

2 前項の決定を行うに当たっては、次条に規定する岩美町職員公務災害見舞金給付審査委員会の意見を求めるものとする。

(審査委員会)

第4条 見舞金の支給に関する事項を審査するため、岩美町職員公務災害等見舞金給付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7人をもって組織し、その委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 財務担当課長

(3) 教育委員会事務局次長

(4) 町立岩美病院事務長

(5) 岩美町職員労働組合書記長

(6) 岩美病院労働組合書記長

(7) 岩美町現業評議会書記長

3 委員会は、町長の諮問に応じ、見舞金の支給に関する事項を審議し、その結果を町長に答申するものとする。

4 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

5 委員長の会議は、委員長が招集する。

6 委員長は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

(見舞金の種類)

第5条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 遺族見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 休業見舞金

(遺族見舞金)

第6条 遺族見舞金は、公務上の災害により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 遺族見舞金の額は、1,500万円とする。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 遺族見舞金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者であって職員の収入によって生計を維持していた者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 遺族見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる者の順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族見舞金を受けることのできる同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける見舞金の額は、支給される見舞金をその人数で除して得た額とする。

(遺族からの排除)

第8条 職員又は見舞金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、見舞金を受けることができる遺族としない。

(障害見舞金)

第9条 障害見舞金は、職員が公務上の災害を受け、治ったとき、法別表に定める程度の身体障害が存する場合に当該職員に支給する。

2 障害見舞金の額は、別表の左欄に掲げる身体障害の等級の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

(休業見舞金)

第10条 休業見舞金は、公務上の災害により1週間以上入院した場合又は療養のため20日以上勤務できなかった場合に当該職員に支給する。

2 休業見舞金の額は、10万円とする。

3 休業見舞金は、遺族見舞金又は障害見舞金との併給を妨げない。

(支給制限)

第11条 職員が故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより災害の原因となった事故を生じさせ、又は身体障害の程度を増進させたときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(見舞金の調整)

第12条 障害見舞金を受けた者が当該身体障害の程度に変更があったため新たに別表に掲げる上位の障害等級に該当するに至った場合又は障害見舞金を受けた者が同一災害により死亡した場合は、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害見舞金の額又は死亡見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を減じて得た額を支給する。

2 身体障害のある者が公務上の災害によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の別表の障害等級に応ずる障害見舞金の額から同一の災害によるものとした場合の加重前の障害等級に応じる障害見舞金の額を減じて得た額を支給する。

(申請手続)

第13条 見舞金の支給を受けようとする者は、法又は条例の規定による実施機関(以下「基金等」という。)において、公務上の災害の認定を受け、又は公務上の災害に基づく身体障害の程度の決定を受けた後、岩美町職員公務災害等見舞金支給申請書(様式第1号)にそれぞれ当該申請の原因となった事実を証明する書類、その他の資料を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、基金等において公務上の災害として認定又は決定された日から2年以内にしなければならない。

(申請の代表者)

第14条 死亡見舞金の申請において、死亡見舞金を受けることができる者が2人以上あるときは、これらの者はそのうち1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の代表者に選任された者は、代表者選任届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(見舞金の支給方法)

第15条 町長は、第13条の申請書を受理したときは、委員会に意見を求めたうえ支給の可否を決定し、その結果を岩美町職員公務災害等見舞金支給決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するとともに見舞金を支給しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降に発生した公務上の災害から適用する。

(平成21年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第9条、第12条関係)

障害等級

見舞金額

第1級

1,500万円

第2級

1,500万円

第3級

1,500万円

第4級

1,380万円

第5級

1,190万円

第6級

1,010万円

第7級

840万円

第8級

680万円

第9級

530万円

第10級

410万円

第11級

300万円

第12級

210万円

第13級

140万円

第14級

80万円

備考 障害等級は、法別表のとおりとする。

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岩美町職員公務災害等見舞金支給規則

平成3年3月30日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)