○岩美町徽章貸与規程
昭和33年1月25日
訓令第1号
第1条 岩美町職員に町徽章を貸与する。
第2条 徽章は、公務に従事中左胸に佩用しなければならない。
第3条 徽章は、他人に貸与してはならない。
第4条 徽章は、免職、死亡、その他退職の際はこれを返納しなければならない。ただし、亡失又は毀損のため返納できないときは、理由書を付して届出で、かつ、その実費を弁償させることができる。
第5条 町長は、貸与簿を設け、徽章の出納を明確にしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○岩美町徽章貸与規程
昭和33年1月25日
訓令第1号
第1条 岩美町職員に町徽章を貸与する。
第2条 徽章は、公務に従事中左胸に佩用しなければならない。
第3条 徽章は、他人に貸与してはならない。
第4条 徽章は、免職、死亡、その他退職の際はこれを返納しなければならない。ただし、亡失又は毀損のため返納できないときは、理由書を付して届出で、かつ、その実費を弁償させることができる。
第5条 町長は、貸与簿を設け、徽章の出納を明確にしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。