○地区係服務要領
昭和31年7月1日
訓令第2号
第1条 地区係の服務については、別に定めるもののほかこの要領の定めるところによる。
第2条 地区係において取り扱う事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送に関すること。
(2) 文書の編集、保存に関すること。
(3) 町民への通知、伝達、相談及び連絡に関すること。
(4) 印鑑届及び証明に関すること。
(5) 町有財産の管守に関すること。
(6) 町税、使用料、保育料その他収入金の徴収に関すること。
(7) 各種調査報告に関すること。
(8) その他町長の定めること。
2 前項に定める事務取扱いについては、常に関係各課と緊密な連絡を保ちつつ地区住民の利便を図るよう留意し、事務の迅速なる処理に努めるものとする。
第3条 前条に定めるもののほか、地区係の事務取扱い及び服務については本庁の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。