○岩美町収入役身元保証規程

昭和30年4月1日

訓令第2号

第1条 本町の収入役(職務代理者を含む。以下同じ。)は、町長に対し身元保証金(以下「保証金」という。)を預託しなければならない。

第2条 保証金は、100万円以上とする。

2 前項の保証金は、土地又は国債証券、有価証券、及び勧業債券若しくは保証人をもって代えることができる。ただし、この場合にあっては次の各号による。

(1) 土地は固定資産評価額150万円以上とし、第1順位抵当権の設定を要する。

(2) 国債証券、有価証券及び勧業債券(以下「証券」という。)は、無記名証券であって、時価150万円以上のものであること。ただし、この場合における時価は、町長が認定する。

(3) 保証人は、本町に在住し固定資産評価額150万円以上の不動産を有する者2名を要し、町長の適当と認めた者

第3条 保証金又はこれに代用する土地(第1順位抵当権設定登記済証)及び証券若しくは身元保証書(別記様式)は就職の際これを預託する。

第4条 保証金に代用する土地の評価額、又は証券の時価が変動したため、定額より減じたときは、その不足額を10日以内に補填しなければならない。

2 保証人の有する不動産の評価額が、定額より低下したとき、又は町長において必要と認めたときは、何時でも保証人を変更させることができる。この場合収入役は、その命ぜられた日から10日以内に更に身元保証書を提出しなければならない。

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2により収入役の賠償義務が確定した場合において指定の期限内に弁償しないときは、保証金又は保証金に代えた土地若しくは証券をもってこれに充てる。

2 前項の場合において、保証金に代えた土地若しくは証券は、町長が公売に附し、その代価より弁償金及び公売費を控除してなお余剰があるときはこれを還付する。

第6条 前条の場合において、保証金又は保証金に代えた土地若しくは証券で、弁償金を充すに足らないときは、その不足額は本人又は保証人から徴収する。

第7条 収入役は第5条の処分を受けたときは、10日以内にその保証金を補填する。

第8条 保証金は、退職、解職若しくは死亡後、事務引き継ぎ完了の後でないとこれを還付しない。

この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和43年2月8日訓令第1号)

この規程は、昭和43年2月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規程は、次期収入役から適用するものとする。

(昭和45年7月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和45年7月31日から施行する。

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岩美町収入役身元保証規程

昭和30年4月1日 訓令第2号

(昭和45年7月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年4月1日 訓令第2号
昭和43年2月8日 訓令第1号
昭和45年7月31日 訓令第3号