○職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩美町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(勤務した期間に相当する期間)
第4条の2 条例第7条第1項の規定に基づき、期末手当を支給する場合における期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年岩美町規則第3号)第1条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)第24条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間は除く。)
(部分休業から減じる特別休暇の時間)
第5条 条例第18条第2項の特別休暇のうち町規則で定めるものは、勤務時間規則第15条第11号の規定による特別休暇とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第6条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第10条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月25日規則第19号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第9号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
様式 略